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お は よ う ご ざ い ま す!
ブログを開いてくださって、
ありがとうございます。
松江市の社会保険労務士、松原です。
「行政文書の取扱い」という
テーマのニュースが取り沙汰されて
久しい今日この頃。未だ、毎日、
叩かれてるようで。
で、
定期的に行っている行政文書の
情報収集のためネットでアレコレと
検索しておりましたら、なんと、
こんなものを見つけました。
タイトル:社会保険審査官事務取扱要領
保険給付や保険料決定に
関する国の決定に納得できない場合、
審査のやり直しを求めることが
できます。
いわゆる「不服申し立て」のこと。
そして不服申し立ての第一次審査は
地方厚生局単位で行われるのですが、
実務にあたるのが「社会保険審査官」。
で、この審査官の職務の進め方を
定めたもののようです。
いや~
こんなものがネットでタダで
見られるなんて、すごいですわ。
ほんと便利。
実はこのように、公文書を
情報公開請求によってお取り寄せし、
PDFや印刷物にして販売している
業者さんがあります。
先のURLも、その業者さんの
ところで見つけました。
「タダで公開する」と書いてあったので。
たぶん、お金を戴けるほどの
ものではなかったからなのでしょう。
今回はタダで見せてもらえましたが、
仕事に必要なものには当然、
お金を払ってます。しかも、
それなりの値段がする。
では、何のためにそんなことするのか?
それは、
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障害年金を受ける権利がある人に
確実にその利益が届くよう、社労士
として理論武装する必要があるから!
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これ以外ありません。
様々な仕事をしてくださる方
全員のおかげで、困難な事案でも、
障害年金が受け取れていると
言えるのかもしれません。
本日は以上ですー
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。
ではまた次回!
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山陰松江しんじ湖社会保険労務士
行政書士松原事務所 松原 智治
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