【情報公開】「社会保険審査官事務取扱要領」はこちらです | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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お は よ う ご ざ い ま す!

        
        
        

ブログを開いてくださって、

ありがとうございます。

松江市の社会保険労務士、松原です。

     

 

 

「行政文書の取扱い」という

テーマのニュースが取り沙汰されて

久しい今日この頃。未だ、毎日、

叩かれてるようで。


で、


定期的に行っている行政文書の

情報収集のためネットでアレコレと

検索しておりましたら、なんと、
こんなものを見つけました。



タイトル:社会保険審査官事務取扱要領



保険給付や保険料決定に
関する国の決定に納得できない場合、

審査のやり直しを求めることが

できます。

いわゆる「不服申し立て」のこと。


そして
不服申し立ての第一次審査は

地方厚生局単位で行われるのですが、

実務にあたるのが「社会保険審査官」。

 

で、この審査官の職務の進め方を
定めたもののようです。




いや~




こんなものがネットでタダで

見られるなんて、すごいですわ。
ほんと便利。

実はこのように、公文書を

情報公開請求によってお取り寄せし、

PDFや印刷物にして販売している
業者さんがあります。


先のURLも、その
業者さんの

ところで見つけました。

「タダで公開する」と書いてあったので。

 

たぶん、お金を戴けるほどの

ものではなかったからなのでしょう。


今回はタダで見せてもらえましたが、

仕事に必要なものには当然、
お金を払ってます。しかも、

それなりの値段がする。


では、何のためにそんなことするのか?



それは、
=================

障害年金を受ける権利がある人に
確実にその利益が届くよう、社労士
として理論武装する必要があるから!

=================

これ以外ありません。



様々な仕事をしてくださる方

全員のおかげで、困難な事案でも、

障害年金が受け取れていると

言えるのかもしれません。








 

 

 

本日は以上ですー

      
        
        

最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。

        
        
        

 

ではまた次回!パー
        
        
        
        
        
        
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山陰松江しんじ湖社会保険労務士

行政書士松原事務所 松原 智治
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