Q:住民票とは別の場所に住んでいます。診断書の住所欄はどこを書くの? | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

 

 

お は よ う 

ご ざ い ま す !

 

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

 

 

 

本日は、障害年金の

ご相談QAを一件残します。

これから手続を開始する方は

ぜひ参考になさってください

 

 

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Q:あまり人に言えない事情があ

って、住民登録している場所から

離れて長らく生活しています。こ

の度、障害年金の診断書を医師に

頼んだら、「住所欄はどこを書け

ばいいのかね?」と尋ねられまし

た。住民票と住んでいるところが

違うのは、手続で何かまずいこと

があるのでしょうか。なお、この

医師は私の身の上の事情を知って

います。

 

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A:住民登録地が標準ですが、現

実に住んでいる場所でも構いませ

ん。極論すると、どこにいるかが

分かればいいです。一般的には、

健康保険証に記載のある住所をそ

のまま診断書へ転記されるケース

がほとんどです。実務上もそれで

オッケーです。



 

【解説】

行政手続一般では

住民登録地=住んでいる場所
として扱いますが、

様々な事情でそうできない
ケースもあります。

 

 

そして、住民登録して

いないけど生活の本拠地と

して暮らしている場所を

法律用語で「居所(きょしょ)」

と言います。

 

 

 

例えば。

 

 

 

家庭の事情で親類や

知人宅に一時的に滞在する

ケースが長引いたとか、

施設に入居したとか。

 

 

 

居所で長らく暮らすことに

なれば、便宜上、その場所で

法律や制度に保護される

必要はありますし、実際に

そうあるべきです。

 

 

 

生身の本人が、現実に、

そこにいるわけですから。

 


 

だから、診断書に書く

住所というのは、居所でも

オッケーです。

 

 

 

また、手続実務でひとつ

注意することがあります。

 

 

 

具体的には、

「居所あてに郵便を発送して」

という届出を済ませて

おくことです。

 

 

 

日本年金機構に登録されて

いる居場所が住民登録地でも

現実にそこに住んでいない場合。

 

 

この届出をしておかないと、

年金証書が届きません。

 

 

役所の人も案内はすると

思いますが、こちら側からも

お忘れなく申出なさって

ください。

 

 

 

またこの届出の際には、

住民票を動かせない理由や

身の上話をする必要も

ありません。

 

あなたのプライバシーは

守られます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ー 解説おわり

        
        

 

 

本日は以上です。

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

また明日お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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