Q:役所から「お医者さんからカルテの写しを取り寄せて提出してください」と言われました。なんで? | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

 

 

お は よ う 

ご ざ い ま す !

 

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

 

 

本日は、障害年金の

ご相談QAを一件残します。

これから手続を開始する方は

ぜひ参考になさってください

 

 

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Q:障害年金を請求して2ヶ月経

ちます。つい先日役所から呼び出

しがあって、「審査で確かめるの

で、診断書を書いたお医者さんに

頼んでカルテのコピーを取り寄せ

て提出してください」と言われま

した。診断書を出しているのに、

なぜカルテまで必要なのでしょう

か?応じるものでしょうか?

 

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A:稀にあります。応じる必要が

あります。


 

 

 

【解説】


診断書は、とある

受診日その日時点の身体の

状態を証明する書類です。

 

 

種類にもよりますが、

一部の診断書には、その日から

遡ること半年以内の検査結果を

記入するものもあります。

 

 

実務上は、それらの情報を

総合して支給する・しないを決め、

支給する場合の等級判定が

行われることになっています。

 

 

従って、標準手続で

カルテの写しを求められる

ことはありません。

 

 

ではカルテの写しを

求められるケースにはどういう

ものがあるかというと、

 

・証明内容が不十分

 (情報が少ないという意味)

・証明内容に疑問がある

 (なぜこういう診断なのだ等の意味)

 

 

です。ようは、

 

【診断書だけで判断ができない】

 

と、いうことです。

 

 

 

この問合せは手続上

疑義照会

と呼ばれます。

 

 

疑義の国語上の意味は

「意味・内容がはっきりしない

こと。疑わしい。」です。

 

 

 

したがって、

気持ちの良いものでは

ありません 。

 

 

カルテを出して

なんて言われると、

(何かやましいものがあると

疑われているのだろうか…)

と、つい捉えてしまいます。

 

 

 

 

でも別の表現をすると

「決め手に欠ける」

とも言えます。

 

 

 

カルテの写しを

確認した審査側のドクターが

(こういう情報が欲しかった!)

と考えるもの次第で、不支給が

支給に傾く可能性も

あるわけです。

 

 

 

念のためですが、この

逆のケースもありえます。

 

 

 

ただ実務上は、

こういう情報があれば

認定できるんだけど。

といったケースで求められる

ことが多い印象を持ちます。

 

 

 

 

 

いずれにしても、求められた

ものを提出しなければ審査は

再開しません。

 

 

 

まずはお医者さんや病院の

カルテ開示窓口へ役所から言われた

ことを伝え、協力を仰ぐ

必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ー 解説おわり

        
        

 

 

本日は以上です。

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

また明日お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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