Q:障害年金の「更新」が遅れたら、その後ずっと年金の支払いが止まるのですか? | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

 

 

お は よ う 

ご ざ い ま す !

 

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

 

 

 

 

本日は、障害年金の

ご相談QAを一件残します。

参考になさってください。

 

 

===============

 

Q:今回、障害年金の更新を初め

て経験します。ドクターから身体

の状態は変わってないから支給は

続くと思うけど、とは言われてい

るのですが、なかなか診断書が戴

けません。このまま出せないと、

支給は完全に止まるのですか?

 

===============

 

 

A:通常(完全には)止まりません。

 

 

 

 

【解説】

診断書の提出が
期限より

遅れた場合は、「差し止め」

という手続を取られる

場合があります。

 

 

この「差し止め」とは、

“支払を保留します”

という意味です。

 

 

支給を継続すべきか

あるいは止めるべきかの

資料となる診断書が出て

なくて判断できない

から、というもの。

 

 

止むを得ず提出が

遅れた場合でも必ず診断書を

提出して審査を受けて

ください。

 

審査の結果、等級を

引き継ぐという結果に

なった場合は、差し止め

られた時点まで遡って

支給が再開します。

 

 

とにもかくにも

 

 

更新用の診断書が

届いたらすぐ書類の

申込をして、期限内に

提出すること。

(とドクターにお願いすること)

 

 

これが一番大事です。

 

 

 

 

 

 

ストライクゾーンの

お返事が必要な方は、ぜひ

社会保険労務士にご相談

くださいませ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ー 解説おわり

        
        

 

 

本日は以上です。

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

また明日お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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