退職後に加入する健康保険の選択 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日のブログ、No1,402です。

 

 

 

 

 

 

障害年金周辺の

社会保険制度に関する

ご案内をいたします。

 

 

 

具体的には

タイトルのとおり

“退職後の健康保険の選択”

としました。

 

 

 

 

会社員の方で加入条件に

当てはまる方は、在職中、

その職場単位で加入する

健康保険に加入することに

なっています。

 

 

 

 

今般事情があって

そこを辞められる際、

(新しい保険証どうするの?)

というご質問があるもの

ですから、その

ご案内です。

 

 

 

 

退職後も規則的な受診が

控えている方には結構大事な

ことです。

 

 

 

 

 

 

弊所に寄せられる

ご質問は、退職理由が

「体力の限界を自覚して」

「病気休暇期間満了につき」

という“自己都合退職が圧倒的

多数。したがって、すぐに

再就職はしない”という

お客様が多いです。

 

 

 

 

ただ、記事はそれ以外の

一般的な内容も含めたものに

しておきます。

 

 

 

 

具体的には次のパターンです。

 

 

 

 

1、間を空けず

別の会社に就職する

→ 就職先で加入のお手続
 

 

2、上記以外

(1)別の会社に就職する

が健康保険に加入しない

(2)再就職の予定だが、

それまでに時間が空く

(3)就職しない

 

 

 

これらの場合は、

次のABCのどれかです。

 

 

 

A:国民健康保険に加入

→ 住民登録市町村役場で

資格喪失後14日以内に手続

 

 

B:退職前に加入していた

健康保険の任意継続被保険者

→ 保険者あてに資格喪失後

20日以内に手続

 

 

C:家族の扶養に入る

→ ご家族様の勤務先でお手続

 

 

 

 

で、

 

 

 

 

どれにすればいいか?

についての基準としては、

わかりやすい検討対象が

保険料です。

 

 

 

 

保険証を使って受ける

サービスは、そう大きく

変わらないので。

 

 

 

 

だったら、負担は少ない

方がいいに決まってます。

 

 

 

 

この点、AとBは

保険料が異なります。

 

 

またCは、保険料は

不要ですが、ご家族様が

加入している健康保険者に

よっては扶養の条件に

該当しないがありえます。

 

 

その場合は、AかBを

保険料でお決めに

なったら良いです。

 

 

 

 

 

 

負担する保険料は、

退職前でも試算して

もらうことが可能です。

 

退職が決まれば

それぞれの保険者の窓口に

お尋ねになって、早めに

調べて決めておくのが

無難ではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

制度上、健康保険の資格は、

退職日の翌日に喪失します。

 

 

 

 

 

退職日の翌日以降に

医療機関を受診するとき、

在職中の保険証は

使えないということ。

 

 

 

 

 

間違えて...とか

新しいのもらってないもん...

といった理由で使っちゃう

ことがないとも言い切れ

ませんが、後で

わかります。

 

 

 

 

そうなると

「追加で払ってください」

「精算してください」

という超面倒な手続きを

踏む必要もあります。

 

 

 

 

 

後のことも考えて、

規則的な受診やお薬の

処方を受けている方は、

なるべく早めに切り替え

されるようお勧めします。

 

 

 

 

 

 

以上、退職後に新しい

保険証を受け取ることに

まつわるお話でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

また明日お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

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