障害年金をもらってるい人は、どのくらい働いても年金止まらないんですか | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日のブログ、No1,343です。

 

 

 

 

 

障害年金を受け取りながら

働くことを希望される方で、

主に精神疾患の患者さんに

多いご質問があります。

 

 

 

それは

 

===========

どのくらい働いても

大丈夫なんでしょうか?

(年金止まらないの?)

===========

 

というものです。

 

 

 

 

 

 

 

お客様曰く

 

 

 

「どのくらいの

時間や日数働けるか

正直やってみないと

わからないし

職場が確保できるかも

わからない。

 

 

だけど、お医者さんから

「ちょっと頑張ってみようか」

と言われたとか、働ける

ならそれなりに稼いで

生活を豊かにしたいとも

思っている。

 

 

だから働きたい。

それはそうなんだけど。

 

 

頑張って働いたら

年金が止まっちゃうよう

ならそれはとても困る。

 

ついては、どんな

仕事内容でどのくらいの

日数や時間なら年金は

止まらないのか、、、

それがわかれば知って

おきたい。」

 

 

ー こういう内容です。

 

 

 

 

 

こちらのご質問に

経験上知っている範囲で

お答えするとしたら、

「基準はありません」

がお返事です。

 

 

 

 

 

基準がない理由は、

それを作ってしまうと

そこまでで仕事を抑える

ことが確実だから。

 

 

 

 

 

それ以外に

「コレです」という

理由はありません。

 

 

 

 

 

就労実用性が回復した

にも関わらず年金のために

仕事を絞るのは、経済的に

考えたらもったいない

行動と言えなくも

ありませんし。

 

 

 

 

 

体力の保てる範囲の

内容と日数と時間での

お仕事を、というのが

実情です。

 

 

 

 

 

 

この点、就労事情が

診断書に記載され、

病歴・就労状況等申立書で

その内容を申告しても、

障害年金の権利を得られる

ケースはあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

また明日お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

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