【音声解説】障害年金の審査で「初診日の変更に応じますか?」と役所に呼び出されました… | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

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おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日のブログ、No1,453です。

 

 

 

 

 

 

 

 

障害年金の請求で

申告した初診日を役所の

審査で認めない場合、

 

(こっちなら初診日にします)

 

と、変更を打診してくる

場合があります。

 

 

 

その時どう判断するかに

ついて解説します。

 

 

 

ではどうぞ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのお手続の

参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

ご覧くださいまして、

ありがとうございます!!

 

 

また次回お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

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【主なコンテンツ】
・公的年金は「○○○○の金融商品」
・障害年金は一体誰に聞くのがいいのか
・ネットに掲載されている情報の限界とは
・初めて役所に行く時準備しておくこと
・障害年金は、いくら受け取れるのか
・私の初診日は一体いつなのか
・障害状態の審査は病名ではなく「病○」
・いつから手続を始めたらいいのか
・どんな順番で手続を進めたらいいのか
・どんな書類を書いて持っていくのか
・ドクターが診断書を渋る理由と対処法
・病歴就労状況等申立書は○○○のおまけ?
・手続は社労士を頼らなくてもできる
・書類を役所に提出したあとにすること
・働いていても受け取れるってホント?など

 

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