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おはようございます!
あなたの障害年金の
いつから、いくら、どうやって?
をお手伝いしている、
社会保険労務士の松原です。
本日のブログ、No1,453です。
障害年金の請求で
申告した初診日を役所の
審査で認めない場合、
(こっちなら初診日にします)
と、変更を打診してくる
場合があります。
その時どう判断するかに
ついて解説します。
ではどうぞ。
あなたのお手続の
参考になれば幸いです。
本日は以上です。
ご覧くださいまして、
ありがとうございます!!
また次回お目にかかりましょう
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【主なコンテンツ】
・公的年金は「○○○○の金融商品」
・障害年金は一体誰に聞くのがいいのか
・ネットに掲載されている情報の限界とは
・初めて役所に行く時準備しておくこと
・障害年金は、いくら受け取れるのか
・私の初診日は一体いつなのか
・障害状態の審査は病名ではなく「病○」
・いつから手続を始めたらいいのか
・どんな順番で手続を進めたらいいのか
・どんな書類を書いて持っていくのか
・ドクターが診断書を渋る理由と対処法
・病歴就労状況等申立書は○○○のおまけ?
・手続は社労士を頼らなくてもできる
・書類を役所に提出したあとにすること
・働いていても受け取れるってホント?など
これらの疑問を解消したい!という方に
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