【音声解説】健康診断結果票を残していないことが不利になりますか? | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

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おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日のブログ、No1,457です。

 

 

 

 

 

 

障害年金の手続の

一部には、「初診日調査票」

という特別なプリントの

提出を求められる

ケースがあります。

 

 

そしてそのプリントでは、

「残っている健診結果を全部出して」

という項目があります。

 

 

 

でも、

 

 

自分のカラダが

こんなことになると

思ってなかったし!

 

 

という理由で何も記録を

残していないケースも

珍しくありません。

 

 

 

そういう場合、

何も記録が出せません。

そうなると、審査で不利に

なっちゃうのだろうか...

 

 

 

について語ります。

 

 

 

 

ではどうぞ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのお手続の

参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

ご覧くださいまして、

ありがとうございます!!

 

 

また次回お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

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・障害年金は一体誰に聞くのがいいのか
・ネットに掲載されている情報の限界とは
・初めて役所に行く時準備しておくこと
・障害年金は、いくら受け取れるのか
・私の初診日は一体いつなのか
・障害状態の審査は病名ではなく「病○」
・いつから手続を始めたらいいのか
・どんな順番で手続を進めたらいいのか
・どんな書類を書いて持っていくのか
・ドクターが診断書を渋る理由と対処法
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