初診のクリニックで初診日証明出来ない場合の日付検索例 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日のブログ、No1,498です。

 

 

 

 

 

障害年金手続で必要な

過去の資料を検索する手法を

ひとつご紹介します。

 

 

 

 

具体的には、初診の

クリニックが廃業しているとか、

記録がないとか、そういう

場合の初診日検索です。

 

 

 

 

過去にも類似する記事を

こちらに書いていますが、

例を追加します。

 

 

 

 

 

さー具体的にどうするか。

============

当時お薬をもらいに通って

いた薬局に聞いてみる

============

です。




 

 

 

 

障害年金を請求したいけど、

ある事情で初診のクリニック

では証明がもらえない。

 

 

 

 

こういう場合、薬局を

お尋ねするか電話するかして、

「初診日が特定できない」

という事情を告げ、次のふたつを

お尋ねする場合があります。

 

 

 

 

 

1、「自分はお宅で薬の処方を

受けていたけど、最古の処方箋の

コピーかその記録を提供して

もらえないか」

 

 

2、「ドクターが移られた

先などの事情を知りませんか」

 

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

で、

 

 

 

 

 

 

処方箋というプリントには、

クリニックとお薬の名称が

具体的に書かれています。

 

 

 

 

通っていたクリニックに

専門領域があって、あなたが

障害年金を請求する診断名と

結びつく領域のものなら、

(そういう疾患で受診した)

というレベルのこと

まではわかる。

 

 

 

 

 

...“そうと察することが

できるレベル”という軽い

ケースもたしかにりますが、

お薬次第で直結する場合も

あるかもしれません。

 

 

 

 

頂いてみないと

わからないです。

 

 

 

 

 

このため、その薬局に
最古の処方箋が残っていて

そのコピーを提供して

もらえるということなら、
ぜひ頂いてください。

 

 

 

 

 

加えて、コピーしてもらった
プリントに裏書きが頂ければ

ベストです。

 

 

 

 

裏書きとは、

「このプリントはどこそこにある

書類の原本と相違ありません」

という趣旨の文字を書いて

もらうというものです。

 

 

 

 

入手元がたしかに

そういうところなのだ、

という意味で信憑性を

高めるためにお勧め

しています。

 

 

 

 

でも、

「悪いけどそういうのは面倒」

と言われる場合もあります。

 

 

 

 

 

まー実際ありました。

 

 

 

 

 

そりゃコピーを渡す

ことって仕事じゃないから。

 

 

そういうことをした

経験もなければ、応じて

良いかもわからない。

 

 

探すのにもあれやこれやと

時間がかかる。

 

 

 

 

だったら無理は言えません。

 

 

 

 

こういう場合は、

処方箋のコピーを入手した

経緯を時系列で明らかにして

おいてください。

 

 

 

 

そしてその経緯は、

“受診状況等証明書が貼付でき

ない申立書”に書いて出せば

良いです。書ききれなければ

別のプリントでも大丈夫。

 

 

 

 

 

 

 

ただし。

 

 

 

 

 

 

 

薬局での記録保管は

3年と定められています。

したがって、これより時間が

経っていれば何もない

場合も当然あります。

 

 

 

 

記録管理はパソコンで

されていますが、入力項目が

克明でなければ、最古の

日付の証明とまでは認めて

もらえない可能性もある。

 

 

 

 

 

だけど、日付を裏付ける

ものが何もないより

はるかにマシ。

 

 

 

 

裏付けが何もなければ、

「自分が言ってるだけでしょ」

としか見られないので。

 

 

 

 

 

証明とか信憑性とかって、

結局はそういうものです。

 

 

 

 

 

このため、パソコン上で

その日付が表示された画面を

スクショして提供してもらえ

ないか、困ってるんです...

というお願いはしても

良いかと思います。

 

 

 

 

 

提供してもらったあと、

それを裏書きをしてもらう

流れなどは同じ。

 

 

 

 

 

 

それと、いずれの場合も

お手間をおかけします。

しかも繰り返しますが

本来の仕事ではない。





 

このことから、

「実費の請求はしてください」

と告げてお願いするのが

標準マナーです。

 

 

 

 

 

書類を郵送で受け取るなら、

返信用封筒は必ず差し入れて

いただきたい。あくまでも

協力をお願いする立場である

点から、これらは強く

指摘しておきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで。

今日はここまで。

 

 

 

 

 

 

参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

薬局へお尋ねする2点目、

「ドクターが移られた

先などの事情を知りませんか」

という件については、

明日書きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは、相当時間が

経っている場合でも有効な

ケースがありえます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

また明日お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

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