まことしやかに語られる「働いてたら障害年金は出ないし出てても止まる」について | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日の記事、No1,770です。

 

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お客様から寄せられる

障害年金のご相談には、

「就労」がセットに

なることが多いです。

 

 

 

その中で最多のものは

==========

もらい始めたあとに

働き始めたら、そこで

障害年金は止まるん

でしょうか?

==========

という内容。

 

 

多くは精神疾患の方。

他には、ガン治療を続けて

おられる方も少なく

ありません。

 

 

 

 

 

 

 

まずこの件について国の

ルールをなぞってみますと。

 

 

働き始めたことそれ自体で

障害年金が支給されない、

停止することは起こらない

というのが基本です。

 

 

障害認定基準の精神の

部分にもはっきりこう

書いてあります。

↓ ↓ ↓

*画像リンク先は「障害認定基準」に飛びます

 

 

 

念のため繰り返します。

 

 

 

“また、現に仕事に従事して

いる者については、労働に

従事していることをもって、

直ちに日常生活能力が向上

したものと捉えず、その療

養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状

況、仕事場で受けている援

助の内容、他の従業員との

意思疎通の状況等を十分確

認したうえで日常生活能力

を判断すること。”

 

 

 

と、あります。

 

 

 

このため社労士の実務では、

請求される方が仕事をされて

いる場合、次のような事情を

確認します。

 

 

・どんな仕事なのか?

・一日何時間くらいなのか?

・週何日の仕事なのか?

・通勤するのか自宅なのか?

・人が大勢いる職場なのか?

・期限や数字をシビアに

求められる仕事なのか?

・通勤は、何分でどうやって?

・元々経験していた仕事なのか

新しく覚えることが多いのか?

・接客はされるのか?

 

 

など。

 

 

これら以外は、個別

具体的な事情によって

質問を重ねます。そして

ありのままの事実を

もって請求する。

 

 

 

 

結果、

支給される場合もあれば、

不支給の場合もあります。

それが全てであれば、

受け入れます。

 

 

 

 

一番損なのは、

働く実用性があるのに

年金請求のためその

機会を逃すこと。

 

 

 

働きたいという意欲が

湧いた時は自信が湧いた時。

勢いだけで決められる

ワケでもありませんが、

気持ちを利用するのは

アリだと思います。

 

 

 

 

 

生活の支えとしての

障害年金を受け取りつつ、

就労によって獲得する

人的交流、社会性そして

現金により、生活をより

たしかで豊かに築く。

 

 

 

 

これが大事では

ないだろうか、、、

とのご提案でした。

 

 

 

 

 

ちなみに先週、

このような考え方を

認める裁判所の判決が確定し、

国が争いから下りた件も

ありました。

 

 

こちらで確かめる

ことができます

↓ ↓ ↓

*Yahoo!ニュースさんに飛びます

 

 

 

 

「働いてたら障害年金は

出ないし出てても止まる」

とは限りません。

 

 

 

ぜひ、事情をわかって

くれる支援者に巡り合わ

れてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

またお目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

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