お客様の在宅ワーク例 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日の記事、No1,785です。

 

LINEでもご相談

お受けしています♪

  友だち追加

 

 

 

 

↓  本文  ↓

 

 

 

 

お客様からよくある

質問に次のようなものが

あります。

 

 

 

「障害があることにより

通勤しての規則的就労は難しい。

だけど、家でパソコンを

使うことはできる。

 

 

発病前に経験した仕事や

もともと得意なことを活かして

在宅でできる仕事には

どんな仕事がありますか?」

 

 

 

 

平たくいえば

 

仕事がしたい!

(けど、何があるの?)

 

と、いうことなんです。

 

 

 


 

そこで。

 

 

 

 

 

弊所のお客様には

こういう仕事をされている方が

ありますよ、ありましたよ、

という事例をご紹介します。

 

 

 

 

そう豊富ではありませんが

参考にしていただければ

幸いです。

 

 

 

条件は、

パソコンを

ある程度使える

ことです。

 

 

 

 

 

 

ではどうぞ。

 

 

 

 

■外国駐在の日本人

児童のための国語の

Zoom家庭教師

(実は資格不問。日本語

が喋れたら誰でもOK。

時差を考えてのお仕事。)

 

 

 

■企業の公式サイト

やSNSの記事執筆

(資格不問。ただし経験者

単価で優遇されるかも。)

 

 

 

■栄養管理を主体と

したダイエットコーチ

(保健や食に関する資格が

必要。でも単価は良さげ。)

 

 

 

■議事録の文字起こし

(録音データを全てワード

などに書き起こす。スピー

がやや求められる作業。)

 

 

 

■通信教育の提出課題

採点代行

(丸バツだけでなくて、受験生

に暖かいメッセージを伝えてあ

げてほしい。

 

 

 

■原稿の校正

(出版物の誤字脱字チェック。

国語力が試されるかも。)

 

 

 

■企業の季節商材の

チラシ・広告物作成

(腕に覚えのある人はぜひ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...以上、記憶がパッと

蘇る限り列挙してみました。

 

 

 

 

(アタシが漏れてるわよ!!

松原あんたアタシのこと忘れ

じゃないでしょうね!)

 

 

 

というお客様がおられたら

スミマセン... たぶん

ないと思うけど...

 

 

 

 

 

それと。

 

 

 

 

 

そういう仕事が

どこで見つかるのか?

が大事なワケなんですけども。

 

 

 

ルートは、

縁故かネットです。

 

 

 

縁故とは字義どおり

紹介によるもの。もともと

知っている人からの

連絡とか。

 

 

 

「こういうの出来る?」

「手伝ってほしいんだけど。」

みたいな。

 

 

 

体力的に難しくなければ、

ぜひこのチャンスには

乗っかってください。

 

 

 

お客様から積極的に

知人を頼ったり、元いた

職場に連絡をされるという

パターンもあります。

 

 

 

縁故は、紹介範囲が

限られるかもしれませんが、

事情を知っている上で色々な

配慮はあろうかと思います。

 

 

 

 

 

やっぱ人間関係て大事おねがい

 

 

 

 

 

一方のネットはというと。

広いジャンルの仕事が

たくさんあります。

 

 

 

職業を紹介している個社と

弊所が直接取引がないため

具体名はここに残しませんが、

探し方はこうです。

 

 

「在宅ワーク 求人」

「在宅ワーク 未経験」

「在宅ワーク 全国」

 

 

これらを検索窓に打ち込んで

調べてみること。そこで

(これは!)と思ったものが

見つかれば検討してみる。

 

 

 

 

 

いずれにしても

無理は禁物でウインク

 

 

 

 

 

 

 

 

...以上、今日の内容が

お客様のよりゆとりある

豊かな暮らしの参考に

なれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

またお目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

障害年金お手続情報は

こちらでお確かめください

ニコニコ

↓ ↓ ↓

 

■障害年金ご相談ホットライン

0852-67-6576

 

 

■LINEでもご相談

お受けしています♪

  友だち追加

 

 

■無料メール講座

あなたの御手続、早く、

 

お手続を解説したガイドブックと

無料メール講座はこちら

↓ ↓ ↓

【主なコンテンツ】
・公的年金は「○○○○の金融商品」
・障害年金は一体誰に聞くのがいいのか
・ネットに掲載されている情報の限界とは
・初めて役所に行く時準備しておくこと
・障害年金は、いくら受け取れるのか
・私の初診日は一体いつなのか
・障害状態の審査は病名ではなく「病○」
・いつから手続を始めたらいいのか
・どんな順番で手続を進めたらいいのか
・どんな書類を書いて持っていくのか
・ドクターが診断書を渋る理由と対処法
・病歴就労状況等申立書は○○○のおまけ?
・手続は社労士を頼らなくてもできる
・書類を役所に提出したあとにすること
・働いていても受け取れるってホント?など

 

これらの疑問を解消したい!という方に

おススメします。メルアドの入力だけで

すぐにご覧いただけます。

 

 

 

士業・コンサル業の先生向け

コンテンツはこちら

↓ ↓ ↓

〜 不滅の商魂理念から

最新ウェブマーケティングまで 〜

 

from