今日は雨の一日でしたね。

明日からは天気が回復し、連休後半は天気が良さそうです。

 

さて「初心運転者標識」の話。

通称「初心者マーク」ですね。

道路交通法で免許を受けていた期間が通算して1年に達しないものは、運転する車両の前後の視認性の高い部分に掲示をする義務があります。

 

ウチの長女ですが、昨年の5月1日に運転免許証を取得しました。

 

一昨日(4月29日)のことですが、長女が「初心者マークは明日(4月30日)までで良いんだよね?」と。

う~ん、残念ながら違うんですよね。

初心者マークの掲示義務は今日(5月1日)までです。

 

期間の計算方法って、民法で定められていまして。

以下の条文は、興味がある方以外はスルーしてください。

 

第六章 期間の計算
(期間の計算の通則)
第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 

この規定により、長女が免許を取得したのが昨年の5月1日。

初日不算入により1年の期間計算の起算日は昨年の5月2日。

応当日が今年の5月2日。

期間の満了は応当日の前日である今年の5月1日と言うことになります。

 

単純に関変えると長女のように4月30日までって思っちゃいますよね。

法律って面倒なんです。