おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
西東京市(田無、東伏見、西武柳沢)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は気持ちいい快晴の週明け。がんばろ。
今日は、贈与税に関する、先日西東京市の田無
のお客さんから聞かれた質問で、
誤解すると痛い目に合う
よく聞かれる質問なんだな。
土地を譲渡するときするとき、
身内間で、よく、著しく時価(実勢価格)より低い価額
で、知ってか、知らないでか取引することが
あるんだけど、この場合、売価と時価との差額が
低額譲渡になり、贈与とみなされ贈与税が
課税されるんだな。
この場合の時価は通常市場で取引される
取引価格が基準となり、贈与だからと言って
相続税評価額(路線価格、倍率方式価格)
ではないんだな。
ただ、時価よりすこしでも安ければ即、低額譲渡になる
わけではないんだな。
税務上は「著しく低い価額」でなければいいんだな。
必ず野良さんのような土地取引に詳しい専門家
に相談することを勧めるんだな。
なお、贈与税申告にあたり、どうゆう
場合、贈与になったりならなかったり
するかは、前回の贈与税の記事で
確認すれば贈与は怖くないんだな。
では、今日はこのへんでー