こんにちは!モテる!社労士、エリザベス・マスクメロンです!
きょう、帰宅途中にふと見上げた木々に、ようやく桜の花が咲いていました。
コレです!まだ5部咲き、っていうところでしょうか。
ふと、被災地のことを考えました。
例年、4月アタマにはお花見日和を迎える関東地方から約1ヶ月遅れて
お花見シーズンを迎える東北地方を考えたのです。
東北地方がお花見シーズンを迎える頃、もっともっと人たちに笑顔が
戻っていますように!!ココロから祈ります。
さて、社労士有資格者のエリザベス・マスクメロンですが、実は税金には
うるさいです。というより、とても興味があります。
なぜなら、労働関法規や社会保険法規はどちらかというとファジーですが、
税法というのは、ほんっとに冷血というか、きっぱりというか、
一寸の隙もないというか・・・。白黒はっきりしているのでわかりやすい。
思いっきり難しいのですが、けっこう好き
税法を考えた人は、絶対に、ぜっっっっったいに天才だと
エリザベス・マスクメロンは考えているわけです。
なので、税法改正は、とりあえず失業していないエリザベスにとって、
より興味あるんですね。
そんな昨今、義援金に関する法改正があったらしいんです。
東北地方太平洋沖大震災が発生したのは3月11日。あれから約3週間が
経過しました。日本の歴史史上、初めてといっていいくらいの大きな災害の
全容、そして後遺症が明らかになりつつあるきょうこのごろですが、今まで
最大と言われていた阪神・淡路大震災が発生したときに制定された震災
特例法を基に、特別立法による減免措置が検討されているのだそうです。
今から16年前、平成7年1月に発生した阪神淡路大震災。
その際に被災者の方々の負担の軽減を図るため、「阪神・淡路大震災の
被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」、
いわゆる震災特例法が施工されました。
また、税法上の緊急措置として、「被災者の申告・納付期限の延長措置」
「義援金などの募金手続きの簡素化」「震災特例法改正」
「災害見舞金の損金処理」などなどの取り扱いが嵩じられているようです。
国税庁が公表した災害に関する税法上の取り扱いは、↑らの取り扱いを
総括したものらしいのですが、このたびの東北地方太平洋沖地震は、
被災地が一地域に限定されておらず、広範囲にわたっていること、
また、被災された方々が膨大だったということから、被災規模や
その特殊性を考慮し、現行の「震災特例法」を見直し、あらたに減免措置
が定められることになるのではないかといわれているのだそうです。
さて、それらにはどんなものがあるのでしょうか?
・・・正直、現在、お勉強中です。そうなんです。
今回の大震災は文字通り未曾有でした。
今までは阪神・淡路大震災が戦後最大と言われていましたが、今回の
大震災は、それを上回る大きさでした。いえ、大きかったのだと思います。
現在進行形にしたのは、まだ終わっていないから。現に、きょうも余震なのか
はわかりませんが、けっこう大きい地震がありましたよね。
・・・そろそろ本当に終わって欲しいと願っていますが・・・。
法改正されるであろう「震災特例法」については、おいおいお知らせしていこう
と思います。
ああ、それにしても、ほんとにあれから3週間経ったのですね。
全日本人にとって、長く辛く、そして悲しい3週間でした。
でも。わたしたちは生きています。生きていかねばなりません。
すべての日本人に1日も早く、以前の笑顔が戻る日を祈っています。
それではみなさま、ごきげんよう♪