フィットネスインストラクターのイSulittoです。フリーランスの皆様インボイス登錄を急がないで下さい。

 

 

 

マイナンバーカードの普及が進まなかったように、事実上の延期や有名無実することが出来ます。

 

 

 

 

大手スポーツクラブ数社が、インストラクターがインボイス登録せず免税事業者(年間売上げ1,000万円以下)のままでも、不利な措置をしないと表明しています。担当者に確認しました。

 

 

 

 

インボイス制度によって消費税課税業者にさせ免税事業者を無くすべきとか、免税事業者、簡易課税業者は消費税を懐に入れている益税だと思う方は誤解ですので過去記事 を読んで下さい。

 

 

 

 

 

免税は益税ではないと法的にも判決が出ています。

 

フリーランスが消費税を懐にいれるどころか、それ以上の額が本体価格から下げられている現実を知って下さい。

 

 それにインボイスで免税事業者をなくすと、消費税の大幅値上げが容易になります。

 

 

 

 

しかしながら、中堅の施設がインボイス登録しないインストラクターに対して契約解除や報酬値下げを仄めかしているようです。

 

 

 

ちょっと待って下さい。それって独占禁止法、下請法に抵触しますよ。

 

 


 

 

 インボイス登録しないことにより、契約解除、報酬値下げ、発注拒否を一方的に言ってくるのは違反です。

 

免税事業者のままでもいいか?と交渉しましょう。ただ立場が弱い場合、直談判すると辞めていいですと言われる可能性があるので、直談判する前に公正取引委員会の窓口に相談して公正取引委員会から働きかけてもらいましょう。企業に匿名で手紙やメールで意見を送るのもいいと思います。

 

 

 

インボイス登録したら、多くのフリーランスは廃業に追い込まれます。

 

インストラクター業だけの人の年収は少ない。仮に年間売上げが300万円(年収150万円位)だとして、消費税は30万円です。簡易課税を使ったとして、サービス業の経費の消費税15万円を相殺すると収める消費税は15万円です。

 

1月に申告して3月までに一括で15万円払うの大変じゃありませんか?

 

ただし、軽減措置の期間は売上げ消費税の2割を払えばよいそうです。だから6万円。

 

6万円なら一括払いでも何とかなると思うかもしれませんが、翌年からは15万円です。

 

年間売上げ500万円(年収250万円位)のフリーランスが収める消費税は25万円です。

 

登録したら国税なので期限まで払わないと遅延金がつきます。勿論放っておいたら差し押さえされます。

 

来年度に向けた登録は9月まで延長されましたし、一度登録しても取り消しできます。

 

よく考えましょう!