障害年金の基本理念は、

「病状の悪化で家督能力低下した時の収入保障である」です

つまり、その障害によって収入を得る事が出来ない時の最低収入保障だと思います


この理念でもデータが良ければ就労不能でも棄却は年金機構・関東信越厚生局保険審査官は何を考えているのか