自分の再確認のため記載します。
不動産業に関係する方、オーナー様はご留意頂く必要があると思われますので。
「口頭による」というところ、基本的にいいかげんな発言!?、だいたいな発言は慎まなければなりませんね。(わからないこと、不明瞭なことはお客様に伝えない)
「映写」というところ、弊社では物件動画を撮影し、ホームページに掲載しておりますが、動画の説明書きや文字表示も注意しなければならないということですね。(基本文字は記載しませんが)
本文は以下
表示規約の適用範囲(表示規約第4条第5項)
1. 物件自体による表示及びモデル・ルームその他これらに類似するものによる表示
2. チラシ、ビラ、パンフレット、説明書面その他これらに類似するものによる広告表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む)及び口頭による広告表示(電話によるものを含む)
3. ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似するものによる広告及び陳列物又は実演による表示。
4. 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告。
5. 情報処理の用に供する機器による広告表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)