城陽市学童保育所保護者会 B保護者会会則 | 栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題と課題について書いています。

栗東市立学童保育所の某学童保育所保護者会会長を経験。


ハンドルネームは義勇兵です。

自称 城陽市PTA改革応援団長

趣味 武道・武術の研究

 






にほんブログ村 教育ブログ PTA活動・保護者会へ
にほんブログ村

にほんブログ村 子育てブログ 学童保育へ
にほんブログ村

関連記事
 


 


 


 A保護者会会則



今回は前回に引き続き、城陽市学童保育所B保護者会の会則についてです。

さっそく会則から

「◯◯学童保育所保護者会会則

第1条 本会は、「◯◯学童保育所保護者会」と称し、平成◯年4月20日に設立し、 事務所を◯◯小学校内◯◯学童保育所におく。

第2条 本会の目的は、学童の健全な育成のために、学童保育所と家庭との連絡を 密にし、父母や子どもの願いを行政に正しく反映させるようみんなで行動する。

第3条 本会の会員は、学童保育所の学童の保護者をもって組織する。

第4条 本会の会費は、一人1ヶ月500円とする。年度途中、各月の15日の入退所に ついても1ヶ月単位とする。 (但し二人目以降については300円)

第5条 本会の目的達成に要する経費は、原則として前条の会費をもってこれにあたる。

第6条 本会に次の役員をおく。役員は総会で決定し、その任期は翌年3月末まで とする。但し、新役員決定までは、旧役員がその任にあたる。また、役員の 欠員は、役員会の責任において、これを補充する。(残任期間) 【会長1名・会計1名・庶務1名】

第7条 本会は、会計監査1名をおく。任期は前条と同じとする。但し、会計監査は第6 条で決定した役員以外とする。

第8条 本会の総会は年1回とし、その他必要に応じて開くことが出来る。また、会員 の3分の2以上の要請があれば臨時に開くことが出来る。本会の総会は会員の 過半数以上をもって成立する(委任状を含む)。また、総会の決議は、出席者の

必要に応じて役員を増員する。

過半数以上の賛成を要する。

第9条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第10条 本会の会則改正については、本会総会の3分の2以上の賛成を要する。

(以下省略)」

B学童保育所保護者会はA学童保育所保護者会と異なり【会員】の規定がありました。
ただ、内容は「学童の保護者をもって組織する」と「賛同する」の文言がないのが気になりました。

また、役員選出方法についての規定がないので、免除や辞退についての定めがないようです。

保護者会は入退会自由であるにも関わらず、やはり入退会届の規定がありません。

これは私のA学童保育所保護者会と同じです。

他の学童保育所も入会届の有無については、調査を続けたいと思います。