何らかの個人的恨みがあったとしても、

やってはいけないことがある。

 

ブログは個人の日記帳ではない。

何を書いていいという訳ではない。

 

自制心が必要ではないだろうか?

 

 

業界全体の繁栄を祈念するならば、

また、教育に関わる者として、子どもに向き合う立場であるならば、

 

人として信義にもとる行為は如何なものかと。

 

気を付けております。一応。。

 

 

相手の価値を下げてやろうと試みるものの、自分の価値を底辺まで堕としめているという事実。

 

延々と続く誹謗中傷の数々・・・。

 

同業他社か芸能人か犯罪被害者への中傷か?

 

ケースは様々あれど、

アメブロでもヤフコメでも最近目立ちますね。

 

 

そこでおさらい。

 

刑法230条(名誉棄損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 

名誉棄損罪の構成要件

  1. 公然と
  2. 事実を摘示して
  3. 人の名誉を毀損することで
  4. 違法性阻却事由がないこと

 

「公然」

「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。
多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。
また、仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)の認識があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。
ネット上の場合には、実際の閲覧数などは関係なく、広まる可能性があることで違法となります。

 

「事実を摘示」

「事実を摘示」とは、誹謗中傷や侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます。
真実であるかは問われません。
根も葉もないデマであっても該当します。

 

「人の名誉を毀損」

「人」が対象ですので、どこの誰のことなのかが特定されている必要があります。
イニシャルや伏せ字、匿名表記、などであっても、その内容から、第三者が容易に人物の特定が可能な場合(同定可能性がある場合)は名誉棄損に該当します。
「人」には企業などの法人や団体も含まれますが、商品やサービスなどの「物」に対する感想や論評は「名誉棄損」に該当しません。

「名誉棄損罪」における「名誉」とは、個人が他者から受ける評価ではなく、一般に人として社会から受ける評価のことをいいます。
「誹謗中傷」であったとしても、それが「批評」や「論評」であるならば、「批判の自由」は「表現の自由(言論の自由)」にも関わり、その批判の妥当性については裁判所の判断の対象ではありませんから、刑事処罰をすることは出来ません。
つまり、個人の自尊心やプライドなどの「名誉感情」を傷つけられたことではなく、「社会から受ける一般的評価を低下させるおそれのある行為」が要件ということになるのです。

なお、仮に意見ないし論評を表明するものであっても、その実質が、人身攻撃に及ぶなど、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであり、意見ないし論評としての域を逸脱している場合には、「意見論評型の名誉毀損」として、名誉棄損罪に該当する場合があります。

 

 

 

刑法231条(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 

「侮辱罪」の構成要件

「公然」とは、多数に対して、または少数に対してでも、他に広まる可能性がある場合、もしくは不特定に対して知らせることであり、インターネット上の書き込みなども、実際の閲覧数にかかわらず「公然」に該当します。

「事実を摘示しない」とは具体的事実を伴わないということであり、「馬鹿野郎」「このハゲ!」「チビ」「デブ」「ブラック企業」などの誹謗中傷が該当します。

対象は「人」になりますが、この場合の「人」には「法人」も含まれます。
侮辱罪は法人に対しても成立する(最高裁 昭和58年11月1日 判決)

内容としては、どこの誰のことをいっているのかを、第三者が容易に知ることが出来る程度に特定されている必要があります。

 

あの講座は〇〇だから金の無駄だ! あの塾は〇〇だ! あの人は〇〇だ!

と書き連ねるのも全部アウト案件。

 

「金持ち喧嘩せず」精神で生温かく見守ってくれたかの塾も、

そろそろ我慢の限界が近づいているのかもしれませんね・・・。

 

言われもない誹謗中傷が積み重なることによって企業利益が損なわれる事態が発生していると判断した場合、

何らか法的手段に出る可能性がありますね。

顧問弁護士、いるでしょうし。(生徒保護者にも法曹関係者が山ほどいるし)

 

 

 

改正プロバイダ責任制限法も本年10月1日施行されるとのこと。

違法・有害情報相談センターもあります。

 

 

 

そして。

 

ブログやヤフコメの汚い書き込みを鵜呑みにせず、

 

はたしてこの内容はどうなのだ?

 

と個別判断していかないといけません。

リテラシー能力です。

 

また、

随所に散らばる文の捩れ、文法の誤り。語彙力とセンスの無さ。

 

これも大事ですね。(自戒を込めて。)

 

ちなみに。

このブログは一般論です。