自宅やマンション・貸家の空室などを、ウィークリーマンションとして貸し出したり、ゲストハウス、シェアルームとする場合、旅館業法の規制を受ける場合と受けない場合の違いを教えて下さい。
1:ウィークリーマンションだと旅館業法にもとづく営業許可が必要となり、消防の基準も厳しくなりますが、マンスリーだと通常の賃貸マンションと同じ扱いになると聞きますが、貸住宅と旅館業法の対象となる場合の違いは何なのでしょうか?
1ヶ月未満の利用者を受け入れたり、寝具を備えたりすると、旅館業法の対象になるが、1ヶ月以上のマンスリーだと、普通の賃貸マンションと同じ扱いになるいう解釈でよいのでしょうか?
2:ゲストハウスを運営する場合、旅館業法(簡易宿所営業・下宿営業)の対象となる場合、ならない場合があると聞きますが、境界は何なのでしょうか? やはり、短期(1ヶ月以内)の旅行者を受け入れるとか、寝具を備えることなどに関わってくるのでしょうか? 個室のゲストハウスとドミトリー形式のゲストハウスでも違いはあるのでしょうか?
3:自宅の1室を、ルームシェアに出したり、Airbnbなどで貸し出す場合、旅館業法などの規制を受ける場合もあるのでしょうか?
https://www.airbnb.jp/help/question/hosting/376
4:自宅以外の賃貸用の戸建て一軒家を、短期の旅行者に貸し出す場合はどのような扱いになるのでしょうか? また、ルームシェアとして複数の人に貸し出す場合は、どのような扱いになるのでしょうか? 1棟貸しであろうと、ルームシェアであろうと、長期であれば賃貸住宅、短期であれば旅館業法の対象という感じなんでしょうか?
5:賃貸マンションの空室1室だけ(20平米程度)を、短期の旅行者に貸し出す場合は、どのような扱いになるのでしょうか?
また、どれくらいの規模以上になると、「業として行う」とみなされるのでしょうか?
6:かつて、自宅の一室や数部屋を、下宿として貸し出す場合、旅館業法の下宿営業の許可を受けずに、アパート感覚で賃貸に出すことが多かったように思いますが、小規模で行う場合は、許可を受けていなくても、事実上、黙認されていた感じなんでしょうか? また、食事の提供を行うとか、寝具を備えるとかすると、規制の対象となっていたのでしょうか?
7:旅館業法の下宿営業は1ヶ月以上の単位とありますが、ウィークリーマンションが旅館業法の対象となり、マンスリーマンションが賃貸住宅扱いになることとの関連がわからないでいます。
http://www9.plala.or.jp/gennai/OfficeHiraga/Ryokangyou.htm
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すっかり、ご無沙汰のブログ更新となりました。株もFXもようやく含み損が解消し、これから・・・という感じになってきました!
でも、買い増しはせず、昨年末より売り始めています。
賃貸住宅は、今年も空室が残ってしまって、何か有効活用は…と考えているところです。
上記の質問は、yahoo知恵袋にも投稿していますので、ぜひご回答頂けると有り難いです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14106838989
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