消滅時効の起算点と履行遅滞の起算点の覚え方 | 社会人のための行政書士試験合格コーチのブログ
ここは混乱しやすい論点です。


細かいことはテキストに譲りますが、私の覚え方はこんな感じです。


時効は権利の上に眠る者は保護しないとの格言の通り、「権利者に厳しい」です。

だから、債権者が知った時となるのは原則ありません。

例えば、確定期限付債権は期限到来時が起算点です。

これは、期限が到来すれば債権者は当然知るべきである→債権者には厳しい扱いです。



反対に、履行遅滞の起算点は債務者を非難するに値する場合を起算点にしています。

「債務者には優しいイメージ」を持ってください。

例えば、不確定期限付債権の場合は、期限到来を「知ったとき」です。

期限到来を知っているにも関わらず履行しない場合に非難ができのです。



こんなふうに大きな制度趣旨から考えて覚えると覚えやすいです。

それで、どうしても当てはまらないものだけ無理やり覚えればいいと思います。

できるだけ趣旨から考える癖をつけ、無理やりの暗記を減らしていけば負担も軽くなります。


アメーバ若僧アメーバ


◆質問は、コメント欄又は syakaijin.gyouseisyosi@gmail.com に送ってください。

◆質問内容は公開させていただく場合があります。ただし、個人を特定できる情報は開示しません。