境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない
※民法234条1項
隣地の所有者は,建築の中止or変更を請求できる
※民法234条2項
※民法236条
これを外壁後退などと呼びますが、民法では境界線から50cm以上の距離を保つように定められています。
これに違反して建築しようとすれば、隣地から建築中止を求められることがありますし、計画の変更を求められることもあります。ただ、既に建物が完成してしまっている場合などには、その撤去を求められても現実的に応じるのは困難であり、損害賠償のみを請求できるとされています。
一方で、現実社会のことを考えてみましょう。
都会の街中を歩いて個々の住宅を見渡せばわかるように、実際にはこの民法234条が守られていない住宅がかなり多いです。限られた敷地に建物を建てるときに、民法234条を守っていては居住し辛い住宅になってしまいがちです。ましてや、間口が狭い敷地であれば尚更です。土地の有効活用という意味でもよくありません。
地域性にもよることなので、一概には言えませんが、50cm離さずに住宅を建築することは今までも、これからも数多くあるのは間違いありません。
つまり、地域の慣習があれば、それが優先されるということですね。これから土地を購入して住宅を新築する方であれば、その周辺を歩いて周囲がどうしているかを確認しておくことは1つの参考となるのではないでしょうか。
ただ、こういった隣地が関係するときに大事なことは、その後のご近所付き合いも考える必要があるということです。民法や慣習だけを持ち出して一方的な解釈で物事を進めることはトラブルの素となります。隣地の方はこのことに詳しい方もいれば、そうでない方もいらっしゃいます(多くの方がご存じないです)。住宅を新築する計画があって民法の50cm規定に反するならば、まずは隣地へしっかり説明し、合意しておくと良いでしょう。
互いの条件の問題でもあるので、隣地もこの規定に反しているならば、合意しやすいことでしょう。隣地が50cm以上の距離をあけている場合には、簡単に合意できないこともあるため、不動産会社やハウスメーカーの担当者によっては事前に隣地に説明することに積極的でない方もいるようです。
説明して容易に話がまとまらなかった場合に、「買ってもらえない」と考えるからのようです。契約後にトラブルとなって困るのは買主ですので、事前の説明をお奨めしておきます。
屋根のひさしについては,通常含めません。ただしこれを含めるという見解もあります。
民法234条は,境界と建物の距離を規定しています(前記)。
この距離の測り方が問題となることがあります。
1.建物本体の突出部分
境界線からの距離について
『ア』と『イ』の間の最短距離を意味する
ア 土台敷or建物側壁の固定的突出部分
例=出窓
イ 境界線
※法曹会決議昭和2年2月24日
※川島武宣ほか編『新版 注釈民法(7)物権(2)』有斐閣2007年p367
2.屋根のひさし
ア 一般的な見解
屋根のひさしについて
→距離制限に該当しない
※東京高裁昭和58年2月7日
※東京地裁平成4年1月28日
イ 反対説
建物本体の突出部分(あ)と同様に扱う見解もある
※小磯武男『近隣訴訟の実務 補訂版』新日本法規出版2008年p233参照
実際には,慣習があるといえるかどうかで意見の対立が生じるケースがよくあります。
現実に周辺にある建物と,その敷地の境界との距離によって判断します。
大雑把にいうと,繁華街では実際に建物同士が非常に近い距離に位置していることが多いです。
建築基準法の(準)防火地域では通常,建物同士が近接しています。
この場合は慣習の存在があると認められることが多いです。
境界線と建物の距離の制限に違反した建物建設も実際にあります。このようなケースでは,当然,法的な責任が発生します。
具体的には,隣地所有者が建物の建築中止や設計の変更などを請求できます。
この請求については,期間の制限もあります。
❁境界線付近の建築制限違反への建築中止・変更請求
境界と建物の最低限の距離よりも境界に近い位置に建物を建築されるというケースはよくあります。
建築中の建物の隣地所有者は,建築の中止や位置(設計)を変更するように請求することができます。
ただし,請求できる期間は制限されています
1.建築中止・変更請求(前提)
境界からの最短距離に違反している建築がなされている場合
→隣地所有者は建築の中止・変更を請求できる
2.請求の期間制限
『ア・イ』のいずれかに該当する場合は請求内容が制限される
ア 建築に着手した時から1年経過後
イ 建物が完成した後
3.制限期間経過後の請求の制限
制限期間経過後は
建築中止・変更・撤去の請求はできない
損害賠償のみ請求できる
※民法234条2項
❁建物完成後の違法部分の収去請求(一般判例)
民法234条の制限に違反していても,建物が完成するか着工後1年が経過すると工事の中止や設計の変更を請求することはできなくなります(前記)。
この点,この期間制限内に請求だけしておけば,この時点で,期限内ということが確定します。
つまり,その後,建物が完成した時点でも,改めて建物の一部の収去(撤去)を請求する訴訟を提起するということは可能です。
❁境界線付近の建築の制限違反への一般的賠償請求
民法234条に違反する建物の建築があり,損害が生じた場合は,損害賠償請求ができます。
損害賠償請求については,期間の制限はありません。
損害額の算定については,建築できなくなった面積が基準となります。
❁境界線付近の建築の制限違反への慰謝料請求
通常,違反する建築についての損害は前記のような経済的なものです。
これに対して,協議の申入を拒絶したということによって精神的な損害が認められた珍しいケースもあります。
以下は建築基準法について
❁建築基準法の隣地境界線に接する外壁の規定
防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
※建築基準法65条
という民法以外にも境界と建物との距離に関する規定があります。
建築基準法における,防火地域・準防火地域内の建物に関する規定です。この内容は、民法234条の内容と反するもののように見えます。防火地域や準防火地域については、基本的には商業地域をイメージしてください。繁華街や駅前の商用に適した立地です。このような地域では、外壁を耐火構造にしておけば、外壁を境界線に接することができるというものです。
敷地の有効活用という点でも納得できるものではないでしょうか。
この2つの規定の関係について,最高裁判例は建築基準法が優先すると判断しています。
ただし,民法の方が優先するという見解もあります。