新規就農を行うための手順。

手順については2つあります。
それは
1:公的な補助とかを全く受けないで就農する場合
2:公的な補助や助成借入とかをうけて就農する場合

1のかたちで就農を考えている人は今日の記事は参考にしてください。

それでは大体の概要を説明します。
実際私が現在たどっているないようです。

新規就農する場合には何を持って就農というのかこれを定義しないといけません。
これは公的補助を受けるための資格を得るためといっていいです。
それがすべてです。

1の方法で新規就農を考えている人はほとんど自由に商売を始めて問題ありません。
というか実際1の方法で私も就農を実現したかった。

就農までの道すじ
1:研修を受ける
2:認定就農者として就農する
3:就農の定義に従って就農する
4:実際に農業を開始して所得を得る。

ここで就農の定義は
1:農地を最低3,000㎡=3反=30アール借りるもしくは持っている。
  (この広さについては収納する場所によって若干異なる。詳しくは役所の農業委員に確認)
2:農業に使用する機械を本人名義で持っている。
3:本人名義の口座を持っている。
4:資材とか種とかの仕入れや販売が開始されている。

この4つをもって行政機関は(自治体、県、市など)就農したと認識する。

次に、公的資金や補助、助成を受けようとするためには、自治体特有の助成と国が支援している
ものにわかれます。自治体固有のものについては自治体が複数あるために割愛。
国の補助を中心に書きます。
年齢によっても助成の内容が若干異なります。

国の助成、補助は認定就農者というものになります。

これは、就農してからか5年間の事業計画を書きそれをもって無利子で借入を行う制度。
年齢制限があり上限は65歳まで、借入金額とか研修の内容が40歳を境に異なってくる。

この認定を受けると最大3千万円程度の借入を行うことができる。
そして経営が安定するまでの4年間は返済据置を行うことができる。
借入金の償還は10年間の均等返済となる。

今日はこの辺にしておきましょう。