最近、オハイオ州において、”HEATBEAT BILL”という法案が州議会で可決され、州知事がサインすれば、オハイオ州として執行されるところまできました。しかし、残念ながら、オハイオ州ケーシック知事は、サインを拒否した状況です。連邦法(最高裁判所の決議)に反するというのがその理由のようです。

 

この”HEATBEAT BILL”とは、

懐妊から胎児が成長し心音が確認できる段階で、中絶禁止になる法案です。実際には懐妊から6週間前後らしいです。これは女性自身が妊娠にまだきずいていないことも多い段階なので、ほぼ、中絶禁止に近い法案ともいえます。(妊娠がわかった時は、すでに中絶できない期間に、、)

ただ、母体に危険を伴う危険性がでたときの例外を認めています。(近親相姦、レイプによる妊娠に対する例外はありません)

違反中絶を施した医者には、実刑及び、医師免許剥奪にもなります。

 

トランプ次期大統領当選後、中絶禁止に関する法案が全米各州に広がりつつあります。

例えば、インディアナ州(ペンス州知事、次期副大統領)でも、この法案が提出されています。インディアナ州では、中絶に関係した人々まで罪に問える法案のようです。

 

アメリカ最高裁判所判事達が中絶を認めた決定に対する、州レベルでの挑戦ですが、オハイオ州議会では、通過しましたが、州知事が躊躇していますが、サインしてほしいものです。

 

ところで、日本は中絶のパラダイスといわれています。100人の妊婦のうち22.4人が中絶しています。これは、表面での数なので、実際には、これ以上のようです。中絶は違法なはずですが、現実は、母体保護法第14条により、ほとんど許可されています。違法な医師が行なうものも含めればかなりの数でしょう。

日本らしいといえばそうですが、表向き法律では禁止なのに、現実では、日常的に、母体保護法の経済的理由などと、堂々と行なわれている状況のようです。韓国では、もっとすごい状況のようですが、、、

このような、今の世界の状況をみれば、中絶についてだけの問題ではなく、本体論の絶対性を中心とした教育が、いかに必要なのかがわかります。

 

 

 

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