医療費控除について

当院のマッサージは、
あん摩マッサージ指圧師が
行う施術ですので


保険を使った電気などの
物理療法や運動療法は
柔道整復師の
施術ですので


肩の痛み、
ぎっくり腰などに対し
施術した
はりきゅう治療も
鍼灸師が
当然ながら
行っておりますので


となります!
当院の施術は、
医療費控除になるのです。
領収書を保管してくださいませ🙇‍♂️


そして
2017年分、
2018年に提出する
確定申告から、
明細書だけで、
領収書やレシートの提出は
いらなくなりました。


ただ、提出を
求められたときに、
出せるように
5年間は領収書とレシート、
交通費のメモを
取っておきましょう。


明細書は
保険組合などから届く
「医療費のお知らせ」
と書かれた
「医療費通知書」
でも大丈夫のようです。



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医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)
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■風邪と接骨院で
治療費20万円かかった佐藤家
佐藤さんのお宅では、
医療費控除の対象になる物が
20万円ありました。
保険金などの補てんは
なしでした。
そこから、10万円を引くと、
医療費控除額は
10万円になります。

医療費控除額が
10万円になった
佐藤さんは
一体いくらお金が
戻ってくるのでしょうか?

よく「10万円を引いた
残りの控除額が戻ってくる」
と思っている人が
いるのですが、
佐藤さんの場合は
10万円がそのまま
戻ってくるのでは
ありません。


佐藤さんの所得に応じて
戻ってくる額が変わります。
・佐藤さんが
課税所得300万円なら
.....10万円×10%=1万円
・佐藤さんが
課税所得2000万円なら
.....10万円×40%=4万円


この10%とか40%
というのは、
所得税の税率です。


同じ控除額でも
税金をいっぱい
払っている人は
それだけ還付金も多く、
少ない人は還付金も少ない
と言うことになります。


対象になるものと
ならないものや計算方法、
申告に必要な書類など、
医療費控除について
少しでも
分からないことがあれば、
"税務署" に
問い合わせてみましょう😊


話は変わりますが、
はりきゅうは、花粉症にも
効果的です。



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