【改善された減税制度をフルに活用】
○ 長期優良住宅ではローンを利用しなくとも減税に
・耐震性・劣化対策等に優れた長期優良住宅を建設・購入する場合、住宅ローンを利用しない人も減税の対象。
・長期優良住宅の認定を受けるためには、一定の性能強化が必要。
・性能強化にかかる費用の10%相当額を所得税から控除。
・性能強化費用は、住宅の構造によって標準的な費用が定められている(以下の通り)
①木造 床面積1㎡につき33,000円
②鉄骨鉄筋コンクリート造り 床面積1㎡につき36,300円
③鉄筋コンクリート造り 床面積1㎡につき36,300円
④鉄骨造り 床面積1㎡につき33,000円
⑤上記以外の構造 床面積1㎡につき33,000円
○控除金額の一例
・床面積150㎡の木造一戸建て495万円×10%=49.5万円(減税額)
○所得税が49.5万円以下の人の場合(30万円の所得税の人の例)
・1年目に30万円、2年目に19.5万円と2年にわたって控除を受けられる。
○住民税の控除を受けることはできない。