ファイナンシャル・プランニング技能士として


課税標準額×税率=税額


課税標準額      原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

             しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について

             税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。


            【住宅用地に対する課税標準の特例】

            (1)小規模住宅用地

              ①200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)

               を小規模住宅用地といいます。

              ②小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例

               措置があります。

            (2)一般住宅用地

              ①小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば300㎡

               の住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、

               残りの100㎡分が一般住宅用地となります。

              ②一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置

               があります。

                         今日はここまでです。

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