ファイナンシャル・プランニング技能士として
課税標準額×税率=税額
課税標準額 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について
税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
【住宅用地に対する課税標準の特例】
(1)小規模住宅用地
①200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)
を小規模住宅用地といいます。
②小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例
措置があります。
(2)一般住宅用地
①小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば300㎡
の住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、
残りの100㎡分が一般住宅用地となります。
②一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置
があります。
今日はここまでです。