潮来のお客様のところへ本日の
調査結果報告の為にお立ち寄り
したところ、件名のようなお話
をお聞きしました。

そもそも二十数年前にお貸しし
た金銭の担保として、借りた人
の不動産へ先代さんが設定して
いたようです。

貸して間もなく、ご本人がお亡
くなりになられ、相続人さん達
は揃って相続を放棄してしまっ
たとか…

今から数年前に、その不動産を
借りたいと言う人が現れて、
事の自体をお知りになられた
そうです。

相続人がいなくなったその不動産
は、国庫へ直ぐにいくわけでなく
、延滞している固定資産税の累計
が、評価を越えた時点で国庫へ
納められる様です。

この業界に長くいますが、処理
自体のお話を聞くのは初めて。

しかも、二十数年前に設定された
抵当権は知った時点で、時効消滅
だなんて…。

でも、抵当権も負の財産とする
ならば、相続を放棄された事を
知った時点から時効が始まるん
じゃないのか?

とも思ったのですが、そもそも
抵当権が設定される位お金を
借りた人の消息が、長い間わか
らないなんてないよな…

と思い直し、残念ですけど
不動産屋として、何もできません
としか言えなかった…。

お休みの日だったけど、また一つ
勉強になった一日でした。