セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)

 

2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まっております。

 

◆対象となる人は?
一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものですが、

医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人が対象です。

(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。

 

・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査

・がん検診

 

◆いくら税金が戻ってくるの?

市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)を年間1万2,000円を超えて購入した際に、1万2,000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8,000円)について所得控除を受けることができます。,

扶養家族の分を含めた対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えた部分に申告者の所得税率をかけた金額が所得税(国税)分としてh戻っていきます。

 

例えば

所得税率20%の申告者が年間5万円分を購入した場合は、

(5万円ー1万2,000円)×20%=7,600円が戻っていきます。

加えて、翌年度の住民税(地方税)分として、

(5万円ー1万2,000円)×個人住民税率10%=3,800円が戻ってきます。

注:10万円分の購入、すなわち8万8,000円の所得控除が上限にとなります。

 

医薬品(2/14現在、1601品目)が対象となります。
なお、対象製品の多くに以下ののような共通識別マークが入っています。

 

 

さらに、購入の際にお客様が受け取るレシートには、この制度の対象製品に★のような印と「セルフメディケーション税制対象」という印字か、手書きの注意書きがなされてますので、そのレシートや領収書は大切に保管ください。

 

◆確定申告はどのようにしたらよいの?

 

確定申告をしたことがない方も多いかと思いますが、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。

 

※この特例は、2017年分の確定申告から適用できます。なお、2017年分の確定申告の一般的な提出時期は、2018年2月16日から3月15日までです。

 

ただし、この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。

 

従来どおり、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。

 

※これまで、1年間に自己負担した医療費の合計が10万円を超えることがなかった人でも、対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えればセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けられる可能性があります。

 

市販薬を購入した際に受け取ったレシートや領収書は必ず捨てずに保管しておきましょう。 (従来の医療費控除制度を選択した場合には、治療のために購入した市販薬の購入代金を医療費の中に含めることができます。) 

 

 

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川尻の草津屋薬局

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