日本を元気にするために,
年間のべ2000人以上の独立開業を目指す方と
大学生に対し,一生ものの力を養うべく法教育を
実施している司法志士の向田恭平です。



今回は,解約料が不当に高すぎる場合の裁判を

題材に,消費者契約法についてお伝えしていきます。


それはそうと,結婚披露宴会場を選ぶのは大変そうですね。

と結婚未経験の向田恭平でした(^。^;)




結婚披露宴をキャンセルする際に
多額の解約料の支払いを求める契約条項は
消費者契約法に違反するとして提訴!


そもそも「消費者契約法」とは,
契約における弱者保護のためにあります。

つまり,
事業者に比べて情報の質,量,交渉力に乏しい「消費者」の利益の
保護をするための法律です。

かっこつけて言うと

消費者契約法の目的は,
「消費者の利益の擁護を図ることにより,国民生活の安定向上と
国民経済の健全な発展に寄与すること」

です(^^ゞ

消費者に余りにも不利な契約条項や,損害の発生させる場合には,
違反条項として無効としたり,違法な行為を差し止めたりできます



今回も,解約料が高すぎるので,適格消費者団体が差止請求を
しています。