未成年者 結婚 契約



今回は未成年者が結婚している場合の契約の有効性についてです(^^)



以前,未成年者は,一人では重要な契約をできないことはお話しました。



では,結婚している未成年者はどうか?



民法は,結婚してたら一人前って考え方をとっています。



結婚していたら,未成年者であっても,単独で有効な取引行為ができます。


成年(成人)と同じように扱われます。



そんな規定が


民法753条

未成年者が婚姻をしたときは,これによって成年に達したものとみなす。



ちなみに,成年とは


民法4条

年齢二十歳をもって,成年とする。



という規定があります。



結婚して,仕事をするにでも,部屋を借りるでも,自分で判断できないと

困ります。



家庭を持ってる人は,責任が増すので,精神的にも判断能力的にも

成年と扱われることになります。




確かに同年代でも早くに結婚した友人はちょっと違ってました。

私はまだまだですね(^^ゞ


…頑張ります。したっけまた(^^)




司法志士 向田恭平