未成年者 結婚 契約
今回は未成年者が結婚している場合の契約の有効性についてです(^^)
以前,未成年者は,一人では重要な契約をできないことはお話しました。
では,結婚している未成年者はどうか?
民法は,結婚してたら一人前って考え方をとっています。
結婚していたら,未成年者であっても,単独で有効な取引行為ができます。
成年(成人)と同じように扱われます。
そんな規定が
民法753条
未成年者が婚姻をしたときは,これによって成年に達したものとみなす。
ちなみに,成年とは
民法4条
年齢二十歳をもって,成年とする。
という規定があります。
結婚して,仕事をするにでも,部屋を借りるでも,自分で判断できないと
困ります。
家庭を持ってる人は,責任が増すので,精神的にも判断能力的にも
成年と扱われることになります。
確かに同年代でも早くに結婚した友人はちょっと違ってました。
私はまだまだですね(^^ゞ
…頑張ります。したっけまた(^^)
司法志士 向田恭平