その他一定の普通法人 | 中卒が税理士試験に挑戦するようです

中卒が税理士試験に挑戦するようです

29歳の中卒が税理士を目指します。

こんばんわ(´・ω・`)


突然ですがみなさん、次の文章が理解できますか?
僕はこれを理解するのに大分時間がかかりました。
テキストには図解として載っているので、さらっと流していたの
ですが、改めて整理してみました。

「普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する
株式等の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有する
ものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人
との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることと
なるときのその普通法人」

これは、期末資本金の額が1億円以下の法人に適用される中小企業
税制(色々と有利になります)について、期末資本金の額が1億円以下
であっても、期末に大法人(資本金5億円以上の法人)との間にその
大法人による完全支配関係がある普通法人その他一定の普通法人につ
いては適用しないこととされているのですが、この中の「その他一定
の普通法人」についての説明です。

図にするとこうなります(%は持株割合)
$中卒が税理士試験に挑戦するようです-完全支配関係3

この図の関係をあてはめると、
①「法人Pとの間に完全支配関係がある大法人A及び大法人Bが有する
株式等の全部をその大法人A又は大法人Bのうちいずれか一の法人
が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその
法人Cとの間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることと
なるときのその法人C」
となります。

もっとわかりやすくいうと、
②完全支配関係のある複数の大法人(大法人Aと大法人B)に発行済株
式等の「全部」を保有される場合、ということになります。

ここでひっかかった人ってたぶんあまりいないんですかね・・・
個人的にはすごく時間がかかりました。
テキストには②の説明も載っていたのですが、「法人」やら「その普通
法人」やらにうまくあてはめられずに、理解するまで苦労しました。

ちなみに「完全支配関係」の意義も微妙にややこしかったりします。。

ただ、多少ややこしい方がじっくり考える事ができるので、一度理解
してしまえばそうそう忘れないという利点もあります。

簡単な規定とか定義系なんかは覚えては忘れの繰り返しですが、ややこ
し系は理解して覚えるのがいいかもですね。

では、おやすみなさい(´・ω・`)