年内の予定と法人税法理論の考察 | 中卒が税理士試験に挑戦するようです

中卒が税理士試験に挑戦するようです

29歳の中卒が税理士を目指します。

こんばんわ(´・ω・`)


不安です。
正直とても不安です(´・ω・`)

それでも懲りずにまた年内は消費税法を受講することにしました。

受講開始まで間があるので、今更ながら法学の入門書を読んでいます。

12月の結果がどうであれ、これは継続していこうと思います。
通信の大学に進む予定(確実点に届いていれば今頃は・・・)なので、そのための基礎固めも兼ねて。。


以前TACの講義で判例の勉強をした際に、グーグル先生に聞いてみたことがありました。

条文の解釈には、文理解釈、論理解釈、拡張解釈、縮小解釈、反対解釈、勿論解釈、類推解釈などの解釈の仕方があること。

事実を解釈した条文に当てはめる手法として、法的三段論法という方法が用いられること、等々。
一部はなんとなく聞いたことはあったものの、あまり深く考えたことはありませんでした。


今回の法人税法の理論問1(1)だと、

①事実認定
示談金の支払いは、土地の明渡しの期限前に当該建物を撤去し明渡した場合に残額が免除されることと併せて考えると、実質的に地代の支払いと考えられる。

②条文の解釈
法人税法22条3項2号
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の損金の額に算入すべき金額として、別段の定めがあるものを除き、その事業年度の販売費、一般管理費、その他の費用(その事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額があげられる。

ここでの債務の確定とは、その事業年度終了の日までに次の要件のすべてを満たすものをいう。
イ その費用に係る債務が成立していること。
ロ その債務に基づいて、具体的な給付をなすべき原因事実が発生していること。
ハ その金額を合理的に算定することができること。

③当てはめ
当該示談金は、実質的に地代の支払いであり、土地の占有の事実があってはじめて債務が確定したといえる。
したがって、当期において土地を占有した事実により債務が確定した○○円のみが当期の損金の額に算入される。

といった流れになるかと思います(TACのテキストの解説はもっと長いですが、本試験の答案を再現してみました)
※内容に間違いがあるかもしれませんが、ご了承ください。。


今年は判例が出るとは予想していませんでした。
大本命?の解散(適格現物分配)や、欠損金を中心に勉強していました。

ただ、この判例の解説を読んだときに、理論の展開がすごくきれいで、こういった思考方法はとても重要なんだなあと感じ、少し調べていました。


中々奥が深い法人税法ともう1年付き合うことにになるかもしれませんが、
とりあえず年内は消費税法に進みつつ、法人税法の復習もしていこうと思います(`・ω・´)