法人税法理論備忘録 青色欠損金の使用制限 | 中卒が税理士試験に挑戦するようです

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29歳の中卒が税理士を目指します。

こんばんわ(´・ω・`)

今日は理論の忘れ止めとして、必死に覚えた欠損金関係で使用制限について書いてみようと思います。

法57④
内国法人と支配関係法人との間でその内国法人を合併法人等とする適格組織再編成等が行われた場合(一定期間の支配関係がある場合を除く。)において、その適格組織再編成等が共同で事業を営むための適格組織再編成等として一定のもに該当しないときは、その内国法人のその組織再編事業年度以後の青色欠損金の繰越控除については、その内国法人の支配関係事業年度前の各事業年度で前9年内事業年度において生じた欠損金額等はないものとする。

自社に青色欠損金がある場合に、利益(含み益)のある他社との間で組織再編を行い、自社の青色欠損金と他社の利益(含み益)を相殺し、租税回避することを防止する規定です。
引継ぎがダメなら、自社を合併法人等として、自社の欠損金を利用してやろうってのもダメって事ですね。

ポイント
①適格合併等の判定に用いる「共同事業要件」と、欠損金の使用制限の判定で用いるいわゆる「みなし共同事業要件」は別物。使用制限の判定としては、共同事業を営むための組織再編成等か→5年超(又は設立時から)の支配関係があるか→みなし共同事業要件を満たすか→時価純資産超過額があるか、の順に判定を行う。
受験上は、「共同事業要件」「支配関係」「みなし共同事業要件」を抑えていれば十分かなあと。。

②適格現物分配の場合は、みなし共同事業要件による判定はなし。また、切り捨てられる欠損金額は、移転を受けた資産の含み益の範囲内とすることができる。


本日はここまで。
では、おやすみなさい(´・ω・`)