【契約書】
AとBとの関係においては、


文頭に使われます。
権利関係を規定するときに、一般的な解釈はさておき両当事者の間ではあくまでもこういう意味ですよ、と限定する目的で使用されていると思われます。


もうひとつ、契約書で気になった表現を紹介しておきます。

throughout the universe, in perpetuity



文字通りだと、宇宙(スケールでかっ!)のどこでも永遠に、ですが、
要するに、
とにかくいかなる場合でも、という意味合いで使われます。


何か大げさなんだよな~。


そして私は最近、翻訳会社さんから
契約書の翻訳に詳しい人…みたいな扱いを受けています。全然違うのに(ノ_-。)