同性愛者同士の浮気についてですが
例えそこに肉体関係があったとしても
法律上、「不貞行為」にはなりません。
不貞行為は男女間に限って認定される事。
ですが、
「不貞行為」として離婚請求は出来ないにせよ、法律上、不貞行為と同じく離婚請求が認められている「婚姻を継続し難い重大な事由」に十分該当するはずです。
実際ウチで調査した結果、配偶者が同性愛者だと解った事が多々ありましたが、
その事実を離婚請求事由として、何組かのご夫婦が離婚という結末を迎えました。
不思議なことに依頼者様全員がこれまで全く気付かなかったそうです。
配偶者が同性愛者だったと解った時、そのショックは計り知れないものです。
なので、浮気調査を依頼される際はあらゆる結果を覚悟されておくのも大事です。
大阪・兵庫の浮気調査は→こちら