ブラック企業のパワーハラスメントについて | アイ・ネクストのブログ

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企業経営者(特に中小企業)や、個人事業主の中には、境界例が多いと言われています。


これは、「搾取される事を極端に嫌う」という境界性人格障害の症状から、搾取されない為に独立・開業するケースが多々見受けられるからです。



そして境界例が経営者や役員などになると、パワーハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、モラル・ハラスメント、労働基準法違反などが顕著に現れます。いわゆるブラック企業です。




要は「自分は尊大で偉いから、周りは俺の言うことを、黙って口ごたえせずに聞け!」という事です。



自他との境界の喪失、過大な自己評価、精神年齢の低さなど、境界例の特徴がよく現れていますね。しかし、パワーハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、モラル・ハラスメント、労働基準法違反などは、れっきとした犯罪です。






「Clementia Commons」 にパワハラ関連の記事が掲載されていますのでぜひご覧下さい。





●ちなみに、厚生労働省が今年の1月末に「パワハラの定義」を明文化したそうです。




  同省が明文化したパワーハラスメントの定義は『職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対
   
  して、務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精

神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』。なお、優位性とは、職場における

役職の上下関係のことではなく、当人の作業環境における立場や能力のことを指す。たとえば、部下

が上司に対して客観的になんらかの優れた能力があり、これを故意に利用した場合であれば、たとえ

部下であっても上司に対するパワーハラスメント行為として認められるようになる。同僚が同僚に対し

て行ういじめも同じ仕組み。

     



●具体的な本行為の分類について

    
  (1)身体的な攻撃(暴行・傷害)

       
  (2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)

       
  (3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

       
  (4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)

       
  (5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる
ことや仕事を与えないこと)

       
  (6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)。ただしこれらに関し、パワーハラスメントが
疑われる個別のケースをよく精査することが重要であり、あくまで傾向を示したものとする


                                  ※記事より抜粋




  


 経営者によるパワハラ、セクハラ、モラハラ、労働基準法違反などが横行しているブラック企

業に勤務されている方は、境界性人格障害の症状と照らしあわせてみて下さい。











■アイ☆ネクストは境界例被害者の方々の味方です。
当NPO法人の活動内容はHPをご覧下さい。


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