食品表示基準(平成二十七年三月二十日内閣府令第十号)
というのがあります。根本は食品表示法 (平成二十五年法律第七十号)第四条第一項 で決まっている表示です。まだ数年前に出てきた法律ですね。

この第1条に
食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。
ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十条の規定を除き、適用しない。
という表現があります。

40条の除外規定は、
「食品関連事業者が牛肉(内臓を除く。以下この条において同じ。)であって生食用のものを容器包装に入れないで消費者に販売する場合」
なので、まぁ、生肉をむき出しで売るというのはあり得ない事だろうで、「設備を設けて飲食させる」場合は、表示をしなくてよい。
ということは、これ以外の場合は、「表示をしなければならない」。

加工食品を食堂などで調理して出す場合に、品名が表現してあったり消費期限が書いてあることは、まずあり得ない。これは、対面で販売しているのだから、不都合があるなら「聞けばよい」ということになる。

では、ヨソで作ったものを買ってきて販売する場合、最初の製造者が表示をしておれば、そのまま販売できるし、まず、不都合があることはない。消費期限も記載されていることだろう。

ところが、違う場所で製造してきたものを、運んできて販売する場合、製造者が表示していないのであれば、販売者が表示しなければなりません。おにぎりがラップに包まれた段階で製造であり、製造者に聞くことができないのであれば、販売者の責任で表示をしなければなりません。販売者と製造者が同じだからいいという規定はなく、あくまで、「設備を設けて飲食させる」場合だけが表示義務免除をいうことです。

食品関連事業者というのは「食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者」ですので、販売だけだから飲食店の許可はいらない かもしれませんが、これにかかわらず表示はしなければならないということです。
販売者が、個人とか小規模事業者だから勘弁してよという泣きに対しては、カロリーなどの表示は免除するという 規定があります。これ以外の項目は表示しなければならないということです。
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消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するものは
  →栄養成分の量及び熱量  を 表示しなくても良い。
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さて、加工食品 たとえばおにぎりが、その場で加工されて販売されるのであれば、表示の義務はないけれども、おにぎりの形で現地へ搬入されてくるのであれば、表示の義務があるという事です。アレルゲンが入っているならその表示、消費期限の設定をして表示しなければなりません。イベントで、オニギリを売るというのは かなりのハイリスクであります。

一方、その場で調理するのであれば、保健所へ届け出て、(おにぎりは却下されるとして)熱を加えたりして「設備を設けて飲食」させるの(焼きそばやフランクフルトや鶏のから揚げ)は表示をする必要がないという事であります。ただ、露天営業の許可がいるとかそのへんは 別の話になります。(あくまで、食品表示のお話)

レモンジュースを買ってきて、コップに詰め替えて販売するのは、加工なのかどうなのか?については、たぶん、元のジュースに 食品表示がなされていて、賞味期限も記載されていて、見たらわかるということからも表示の義務はなさそうな気もします。(知らんけど)

毎日のように事業所へきて弁当を置いていく業者さん。コンビニで販売する弁当であれば表示がありますが仕出し弁当屋さんの弁当に表示あるのを見たことがありません。消費期限は、その日の夕方までとか暗黙の了解があるのかもしれません。
駅弁みたいなものであれば、外装材に表示がありますが、通いの弁当箱に表示があるというのは見たことがありません。

要するに、敷地外で製造されて、製造者が表示をしていなければ、販売者が表示をせざるを得ずかなりハードルが高いことになります。特に、おにぎりについては、食中毒の危険性も考えればいつまで食えるのか?は 必ず表示してもらわないといけないなと思うところです。

字の大きさは5.5ポイント以上だとか、どういう順番だとか、結構うるさいです・・

【消費者庁】食品表示法等(法令及び一元化情報)
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html

【消費者庁】食品表示についてのパンフレット 早わかり食品表示ガイド(平成28年6月版・事業者向け)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/jas_1606_all.pdf