和歌山県がすごいのは、七位(ななみ)一体と示していることであります。

他の都道府県も見習ってほしいと思う事です。
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(七位一体の取組)
第3条 がん対策は、関係する者が一致協力しなければ、成果を上げることができないという困難な課題であることに鑑み、行政機関、県議会、県民、保健医療関係者、教育関係者、事業者及び報道関係者の七つの主体が一体となって、緊密な連携のもとにがん対策に取り組む。
(県の責務)
第4条 県は、前条に規定する連携のもと、本県の特性に応じたがん対策を策定し、第12条から第31条までに規定する施策を実施する責務を有する。
(市町村の役割)
第5条 市町村は、がん対策を推進するため、法第4条に規定する施策について、県との効果的な連携を図りながら、実施するよう努める。
(県議会の役割)
第6条 県議会は、議会活動を通して、がん対策についての基本的な政策決定及び政策提言を行うとともに、法第12条第1項の規定により策定される和歌山県がん対策推進計画(以下「和歌山県がん対策推進計画」という。)が適切に実施され、がん患者をはじめとする県民の声が施策に反映されるよう、知事等執行機関の事務について監視及び評価を行う。
(平29条例24・一部改正)
(県民の役割)
第7条 県民は、喫煙、飲酒、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を学び、がんの予防に必要な注意を払うとともに、積極的にがん検診を受けるよう努める。
2 県民は、県及び市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努める。
(保健医療関係者の役割)
第8条 保健医療関係者は、県及び市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努める。
2 医師は、良質な医療を提供するため、がんの診断結果をがん患者及びその家族に告知するときには、複数の治療方法、セカンドオピニオン、緩和ケア等に関する情報の説明を行い、がん患者及びその家族の理解が得られるよう努める。
(教育関係者の役割)
第9条 教育関係者は、保護者と連携して、児童及び生徒が、喫煙、飲酒、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を習得できるよう、適切な指導を行う。
2 教育関係者は、がんの予防及び早期発見の知識等について、がんに関する正しい理解を深めるための教育を行う。
3 教育関係者は、県及び市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努める。
(事業者の役割)
第10条 事業者は、医療保険者と連携して、従業員ががんを予防し、又は早期に発見することができるように、がん検診の実施及び受診の奨励を行うよう努める。
2 事業者は、従業員又はその家族ががん患者となった場合においては、当該従業員が働きながら治療を受け、療養し、看護し、又は介護することができる環境の整備に努める。
3 事業者は、その管理する施設において、従業員及び利用者の受動喫煙の防止に努める。
4 事業者は、県及び市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努める。
(報道への協力)
第11条 県、市町村、県議会、県民、保健医療関係者、教育関係者及び事業者は、報道関係者がその社会的使命及び役割を果たすことができるよう、情報提供等の協力に努める。
第2章 がん対策に関する基本的施策