国民年金と厚生年金に加入していて、障害という事になれば障害年金を受け取ることができます。

では、その要件ということになりますが、悪性新生物が原因となる場合、次の表が目安になります。こちら

つまりは、「オ:身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの」  が 1級となります。

また、「ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの」は認定されなく、その間が3級・2級という事になります。

入院している場合に、病棟内への移動もままならない、病室の中でしか移動できないという事になれば「活動の範囲がベッド周辺」ということになりましょうか?

それで、年金額は、(平成29年4月分から) 国民年金分
【1級】 779,300円×1.25+子の加算
【2級】 779,300円+子の加算
子の加算=第1子・第2子 各 224,300円、第3子以降 各 74,800円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

と 厚生年金分
【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
【2級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕※
【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 584,500円
※対象者のみ
ということになります。
3級は 厚生年金分のみですね。

3級の最低のラインとしては「3 級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの」で、ウまたはイ というのは
イ:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は
できるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ:歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの 

ですから、最低でも「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」に該当しないと3級になりえないということになります。

ということは、筋肉を取ったとかで運動に制限が出てきて、それが診断書などで証明したうえで申請して認められれば厚生年金加入者の場合最低584500円の年金が出るという事になります。

障害の場合は、いわゆる 症状が固定した と いうところで判断ですので、治療中です ということで確定していないとしても、「軽度の症状がある」ということになれば申請することは可能なんじゃないかなと思うところです。

交通事故の後遺障害等級とは全く違う事で、1級2級という意味合いが大きく違います。(交通事故の等級は14級まであります)

あとは、認定日がどうなるのか ですね、人工肛門や膀胱の事は別に書いてありますので、リンク先をご覧ください。また、認められるべき診断書をどうするのか? については、行政書士や社会保険労務士や弁護士とかの専門家に相談すべきことなのかもしれません。

まずは、こういう制度があるという事を知っておきましょう。