産経新聞によりますと
https://www.sankei.com/west/news/190807/wst1908070032-n1.html

 

がん患者らに健康食品を「がん細胞が自滅する」と宣伝して販売したとして、大阪府警生活環境課は7日、医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の広告、販売)容疑で健康食品販売会社「シンゲンメディカル」(東京都中央区)の社長、藤岡成友(まさとも)容疑者(46)=東京都港区=ら同社幹部4人を逮捕した。
------------------------
既に、震源メディカル。。。いや、新源ですかね、のHPはパスワードロックがかかっています。
https://www.shingenmedical.co.jp/
フコイダンの製品を 原価3500円のものを5万円で売ったとしても、商売的には、問題はないわけでして、ブランド物のバッグや装飾品などでは、原価を考えればそういう事もあるわけで、今回の逮捕容疑は、そういうことではなくて、「医薬品のような効能をうたって販売した」ということであります。

効能が確認されている物であれば、医薬品としての販売ができるわけで、そうでないものは、食品とか健康食品であるカテゴリーで販売することになるわけで、それを、ガンが消滅するとか、自滅するとかの効能を謳うのであれば、裏付けになるデータを持ったうえで、承認を得なさいと言うのが行政の考え方です。

自滅するのが、細胞レベルであるという実験結果で、人体に悪影響無く効果があるという点に持って行くのは無理があって、そのような結果が出ないとするのであれば、効能をうたってはなりません。

害がないというんは、もしあれば、購入者が文句を言うんで、そこでの担保ができることになります。要するに、効果もなければ害もないというのであれば、シイタケをそのまま食べているようなもので、原木しいたけだから高価であっても問題はないとしても、医療的な効能を謳ってしまったことが今回の逮捕につながっています。

不当に莫大な利益を食んでいるとするならば、それは、おそらく、適切な税務申告をしていないだろうとして、税務調査に入っていただくことで吐き出してもらう事になるでしょう。薬機法を守る気のないところが、所得税法を守ろうとするわけもないでしょうから、そういう対応がなされるべきです。
----------------------------------------------------------
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第十章 医薬品等の広告
(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
---------------------------------------------------------