『きのこの里』『たけのこの山』、明治が商標出願 気になる理由は…
表題を読んで、メッチャ違和感がわいたと思います。
そう、それこそが自他商品識別力
同じ明治でも自他商品を識別します。自分と他人ではありませんよねぇ~~
で、この違和感のある商標を明示が出願しているそうな?
プラパではヒットしなかったけど・・・・
類似品防止のために出願したそうです。
ここからが商標法の問題ですが、
明治の気持ちは分かりますが、商標法的にはアウト、
なぜなら、使用することを意図していない出願は本当なら3条1項柱書でアウト。
保護対象たる業務上の信用が発生しないですからねぇ
(まあ、形式的には審査官は明治の意図まで読み取れないのでセーフですが・・)
じゃあ、防護標章があるんじゃね?っと思った人はアウト
防護制度はこんなためにあるんじゃありません。
顔を洗って出直してください。
基本的に「きのこの里」が付されたパチモンのチョコレート菓子が販売されたら、
禁止権の範囲として横綱相撲すればよいと思うのですが
きのこの里が登録されたって、これで権利行使したら不使用取消されるのがオチ
う~む。勇み足の気がします。
ちなみに、きのこの山は指定商品:菓子・パンで登録されています。
えっ!と思った方、良いセン行っています。商標の論文は良い点だったことでしょう。