ニュースで商標のお勉強「きのこの里」「たけのこの山」 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

『きのこの里』『たけのこの山』、明治が商標出願 気になる理由は…

 

表題を読んで、メッチャ違和感がわいたと思います。

そう、それこそが自他商品識別力

 

同じ明治でも自他商品を識別します。自分と他人ではありませんよねぇ~~

 

で、この違和感のある商標を明示が出願しているそうな?

プラパではヒットしなかったけど・・・・

 

類似品防止のために出願したそうです。

 

ここからが商標法の問題ですが、

明治の気持ちは分かりますが、商標法的にはアウト、

なぜなら、使用することを意図していない出願は本当なら3条1項柱書でアウト。

保護対象たる業務上の信用が発生しないですからねぇ

(まあ、形式的には審査官は明治の意図まで読み取れないのでセーフですが・・)

 

じゃあ、防護標章があるんじゃね?っと思った人はアウト

防護制度はこんなためにあるんじゃありません。

顔を洗って出直してください。

 

基本的に「きのこの里」が付されたパチモンのチョコレート菓子が販売されたら、

禁止権の範囲として横綱相撲すればよいと思うのですが

きのこの里が登録されたって、これで権利行使したら不使用取消されるのがオチ

う~む。勇み足の気がします。

 

ちなみに、きのこの山は指定商品:菓子・パンで登録されています。

えっ!と思った方、良いセン行っています。商標の論文は良い点だったことでしょう。