「お笑いの街」で横行するパロディー商品 覚えてますか?「白い恋人」ならぬ「面白い恋人」…悪質なパクリか壮大なシャレか
受験生の皆さんは、この記事を読んで、
あやふやな部分を明確にし、間違っている部分を正して下さい。
少なくともそのような箇所が二兆箇所あります。
衝撃事件の核心の前にこの記事自体が衝撃です。
ちなみに、商標法においては、パロディーか否かは判断されません。
類似するか否かです。つまり、出所混同
不正競争防止法もほぼ商標法と判断は同じなんですが、
著名冒用がねぇ・・・
著作権法まで行くと、依拠するか否かだし、
意匠法は、需用者が類似していると思うか否かです。