ニュース記事で商標法、および、不正競争防止法のお勉強 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

「お笑いの街」で横行するパロディー商品 覚えてますか?「白い恋人」ならぬ「面白い恋人」…悪質なパクリか壮大なシャレか

 

受験生の皆さんは、この記事を読んで、

あやふやな部分を明確にし、間違っている部分を正して下さい。

 

少なくともそのような箇所が二兆箇所あります。

衝撃事件の核心の前にこの記事自体が衝撃です。

 

ちなみに、商標法においては、パロディーか否かは判断されません。

類似するか否かです。つまり、出所混同

 

不正競争防止法もほぼ商標法と判断は同じなんですが、

著名冒用がねぇ・・・


著作権法まで行くと、依拠するか否かだし、
意匠法は、需用者が類似していると思うか否かです。