28短答17-6おまけ | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

(へ)の最初の一文を抜き出す。

特許Aに係る発明イが、
特許Aの出願の日よりも前に
公開された
己の公開された特許B
に係る発明ロと同一であることを理由として無効審判が請求され、
審決により無効とされた。

ちょっと前に大恥をかいたので、今回は慎重に行きたいところだが・・・
この一文は、良文とは言えないと思う。

この文の主語は「発明イ」
しかし、重要なところは無効審判が請求され、無効とされたところ。
発明イは無効にされることはなく、無効にされるのは特許A。

もう一つの動作は「(最初の)公開された」これは、
「公開された己」では、人が公開されることになりおかしい、
そうなると、次の「特許B」は、直前に「公開された」があるので
最初の「公開された」が特許Bにかかるのは不自然、
そうなると、最初の「公開された」は発明ロにかかる
(ここで、主体とその動作が一文で交錯していて、読みにくい文となっている)
さておき、この部分は、無効理由は39条ではなく、29条であることを強調したい様です。
その証拠に特許Bにかかる出願は特許Aにかかる出願の先願であるという
確かな情報は記載されていません。

ここで、問題なのが80条1項1号の
「同一の発明についての二以上の特許のうち、
その一を無効にした場合における原特許権者」

この条項は、特に無効理由を限定するものではないので、
本問のように29条で無効になっても、中用権は発生するわけです。

しかし、本番でこんな所まで心を配っている閑はないのでは?
本問においてここは本質ではないし。

う~む、結局2つ目の公開されたは何が言いたかったのでしょう?
謎は深まるばかりです。