フランク三浦
フランク・ミュラー側の上告が退けられ、差し戻しではなさそうなので
知財高裁の判決が確定したのだと思います。
まぁ、司法での手続はおいといて、
知財高裁の判断をよーく読んで、味わってください。
「呼称は似ているがイメージや外観が大きく異なる。
ミュラー側の商品は多くが100万円を超える高級腕時計で、
4000~6000円程度の三浦側の商品と混同するとは考えられない」
司法にまで行くと、
「外観・称呼・観念のいずれか1つが類似していれば、商標は類似」
みたいな紋切り型の判断はなされません。
需用者層なども含めて総合的に判断されます。
まあ、司法はこれを判断できる能力を備えている訳です。
裁判官の判断(本音)は以下の通りです。
「俺たちみたいなセレブは、「フランク三浦」が附された4000円の時計が
売られていても、フランク・ミュラーと関連あるとはこれっぽっちも思わないぜ。
また、下々の者が4000円のフランク三浦を買って、
フランク・ミュラーを安く変えて良かったと思わないでしょう。
下々の者は、フランク・ミュラーの存在を知らないから、
そもそも出所の混同が発生しないwwww」
との判断です・・・ウソです。
つまり、6000円程度の腕時計しか販売していないので、
100万円程度の時計しか販売していないフランク・ミュラーとは
需用者層が全く異なり、出所混同なんて生じない。
よって、「フランク三浦」の独占を許しても、需用者保護に欠けることはなく
競業秩序も乱れない。と言うことです。
これって、審決取消訴訟における判断なんです。
不正競争防止法でも、意匠法でも著作権法でもなく、商標法なんです。
受験生は、ちゃんと分かってるでしょうねぇ。