ニュースで商標のお勉強 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

フランク三浦

フランク・ミュラー側の上告が退けられ、差し戻しではなさそうなので

知財高裁の判決が確定したのだと思います。

 

まぁ、司法での手続はおいといて、

知財高裁の判断をよーく読んで、味わってください。

 

「呼称は似ているがイメージや外観が大きく異なる。

ミュラー側の商品は多くが100万円を超える高級腕時計で、

4000~6000円程度の三浦側の商品と混同するとは考えられない」

 

司法にまで行くと、

「外観・称呼・観念のいずれか1つが類似していれば、商標は類似」

みたいな紋切り型の判断はなされません。

需用者層なども含めて総合的に判断されます。

まあ、司法はこれを判断できる能力を備えている訳です。

 

裁判官の判断(本音)は以下の通りです。

「俺たちみたいなセレブは、「フランク三浦」が附された4000円の時計が

 売られていても、フランク・ミュラーと関連あるとはこれっぽっちも思わないぜ。

 また、下々の者が4000円のフランク三浦を買って、

 フランク・ミュラーを安く変えて良かったと思わないでしょう。

 下々の者は、フランク・ミュラーの存在を知らないから、

 そもそも出所の混同が発生しないwwww」

との判断です・・・ウソです。

 

 つまり、6000円程度の腕時計しか販売していないので、

 100万円程度の時計しか販売していないフランク・ミュラーとは

 需用者層が全く異なり、出所混同なんて生じない。

 よって、「フランク三浦」の独占を許しても、需用者保護に欠けることはなく

 競業秩序も乱れない。と言うことです。

 

 これって、審決取消訴訟における判断なんです。

 不正競争防止法でも、意匠法でも著作権法でもなく、商標法なんです。

 受験生は、ちゃんと分かってるでしょうねぇ。