デザイン系国家公務員? | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

意匠審査官募集のポスターに上記のようなことが書いてある?

 

おかしいんじゃないの?類否の判断主体は需用者なんだから

「需用者系国家公務員」募集と書かなければあかんのとちゃうん?

 

はい、これに同意した人はもうちっと勉強してください。

 

いやいや、意匠の登録は類比判断だけではない。

当業者目線こそが必要だ。と考えた貴方

 

大正解。

 

登録要件である創作非容易性は、当業者が判断主体。

これを判断するには、デザイン系が必要な訳で・・・・

 

結局、登録要件と権利行使要件とが乖離するわけで、

そこんところが意匠の難しいところで、

 

まあそんなこんなの四方山話でした。