意匠審査官募集のポスターに上記のようなことが書いてある?
おかしいんじゃないの?類否の判断主体は需用者なんだから
「需用者系国家公務員」募集と書かなければあかんのとちゃうん?
はい、これに同意した人はもうちっと勉強してください。
いやいや、意匠の登録は類比判断だけではない。
当業者目線こそが必要だ。と考えた貴方
大正解。
登録要件である創作非容易性は、当業者が判断主体。
これを判断するには、デザイン系が必要な訳で・・・・
結局、登録要件と権利行使要件とが乖離するわけで、
そこんところが意匠の難しいところで、
まあそんなこんなの四方山話でした。