ニュースで商標のお勉強 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

直虎、浜松市の異議認めず 商標、歴史上同名が複数

 

記事には、

「直虎」の文字を土産品などに自由に使えず「特定の会社や地域が独占すべきではない」

と記載されています。異議理由は7号でしょうか?

 

異議が申し立てられた
権利者1の指定商品が

茶,せんべい,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,

ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,

すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ

 

おそらく権利者2の指定商品が

みそ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,

穀物の加工品,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類

 

まあ、指定商品を眺めると、土産物にずっぽしはまるものもあり、

浜松市の言い分もわからではないですが、

公僕が私的財産を潰すために税金を使うのには違和感があります。


とにかく、地域団体商標(今回は関係ありませんが・・・)、標準文字の概念
7号の解釈、ここら辺をきっちり考えていかないと、競業秩序が保てないと思います。