記事には、
「直虎」の文字を土産品などに自由に使えず「特定の会社や地域が独占すべきではない」
と記載されています。異議理由は7号でしょうか?
異議が申し立てられた
権利者1の指定商品が
茶,せんべい,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,
ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,
すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ
おそらく権利者2の指定商品が
みそ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,
穀物の加工品,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類
まあ、指定商品を眺めると、土産物にずっぽしはまるものもあり、
浜松市の言い分もわからではないですが、
公僕が私的財産を潰すために税金を使うのには違和感があります。
とにかく、地域団体商標(今回は関係ありませんが・・・)、標準文字の概念
7号の解釈、ここら辺をきっちり考えていかないと、競業秩序が保てないと思います。