えええっ?!っと思って記事を読んだら、
なんのことはない、権利主体はおそらく大人(お父さんかも?)の様である。
このニュースで思い出して欲しいのが、権利能力、手続能力の話。
権利能力は生まれると同時に発生する。だから、5才のお子さんが権利主体たり得る。
まあ、それはそれで法的にはOKなんでしょうけど、
特許で考えると、5才の子が技術的思想の創作ができるのか?も問題になってくる?
まあ、これは議論するものではなく、事実さえあればよいので、
生まれながらにして唯我独尊、みたいな天才児は創作も可能で権利享有可能でしょう。
まあ、この子は脇から生まれてきたらしいですが・・・
輪廻転生で前世の記憶を持っていたら0才でも創作と言えるかも・・・
その場合、共同発明となるのか・・・・?
バカな話はおいといて。
法律は全部をひっくるめて権利能力の発生を決めているのでしょう。
閾値を決めれるもんでなし。
商標法の場合は、保護対象が業務上の信用。
業務の存在が登録要件(3条1項柱書)なので、権利能力ばかりでなく、業務能力が必要になる
5才の子が業務するわけ・・・っと思いましたが、子役なんかで立派に業務をしている子もいる。
だから、権利能力はOK
一方で、手続能力。
これは、神であろうが仏であろうが、どんな聡明なお子さんでも20才になるまで手続できない。
う~む、馬鹿らしいとは思いますが、何処かで閾値を決めないといけない。
まあ、これは公務員さんの肩を持ちますが、しゃーない話。
全てを個別具体的に判断できるわけではないのです。
閾値の妥当性は時代によって変化するので、議論はすべきでしょうけど。
そーいや、弁理士試験に年齢制限はなくなったと思うのですが、
手続能力の無い弁理士は、20才になるまで、資格の持ち腐れになるのでしょうか?
まあ、腐るもんでもなし、良いんですけど・・・・