29短答2-3 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

柱書:

特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)又は第 39 条(先願)に関し、

次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、

外国語書面出願、

国際出願に係る特許出願、

特許出願の分割に係る新たな特許出願、

出願の変更に係る特許出願

又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、

取下げ、放棄又は却下されておらず、

査定又は審決が確定しておらず、

いかなる補正もされておらず、

いかなる優先権の主張も伴わないものとし、

文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。

なお、特に文中に示した場合を除いて、

発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

 

問題:(ハ)

甲は、

発明イ及びロについて外国語書面出願Aとして出願したが、

その出願Aの、特許法第 36 条の2第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた翻訳文には発明イが記載されていなかったので、

甲は、

その後、誤訳訂正書を提出して発明イを明細書に追加する補正をした。

乙は、

発明イについての特許出願Bを、出願Aの出願の日後であって出願Aの出願公開前にした。

この場合、出願Aが出願公開されても、

出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されない。

 

解説:

いまや、グーグル師匠に聞いたら、そこそこの日本語で

「イが書いてある」って教えてくれます。

それに、外国語書面出願は外国語も公開されます。

何語で書いてあろうが、イの公開を持って、出願時にイが公知となっているとして

後願排除します。

いまや公知も世界主義です。