R01短答52 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。 
1 1 小説家が小説を執筆するに際して、友人がその小説家を激励した場合であっても、当該友人は、その小説の著作者とはならない。 
2 2 小説家が小説を執筆するに際して、友人をその小説の著作者にすることを、当該友人との契約で定めたとしても、当該友人は、その小説の著作者とはならない。 
3 3 我が国にとって未承認国の国民である小説家が創作した小説は、いかなる場合でも、我が国の著作権法による保護を受けられない。
4 4 小説家が小説を創作し、イラストレーターがその挿絵を創作した場合、完成した挿絵付き小説は、小説家とイラストレーターの共同著作物とはならない。 
5 5 小説家がある企業の依頼を受けて、当該企業の映像広告に使われるストーリーを創作する場合、当該企業は、そのストーリーの著作者とはならない。 
  *解説
   
激励だけで著作者となるのなら、作家さんは誰とも友達にならないでしょう。んな訳がない。
特許を受ける権利は譲渡できますけど、発明者は創作した人、共働の場合は創作的に寄与した人々。考え方は著作者もほぼ同じ。膨大な金がかかる映画とかはちょっと違いますが・・・
発行地主義?でしたっけ・・とりあえず、最初に日本で発行したら何であろうが保護しますキリッ6条
分離できるものはそれぞれの著作物です。小説とイラストは分離できます。
5 著作者は、創作者。発明者と同じ考えでほぼOK